○余市町営造物条例

昭和35年4月22日

条例第19号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 営造物の設置、管理及び処分については、法律、これに基づく政令(以下「法令」という。)又は他の条例に特別の定のあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例で営造物とは、町において直接公共の用に供し又は供するものと決定した施設をいう。

(営造物の総括)

第3条 町長は営造物を総括するものとし、管理及び処分の適正を期するため営造物に関する制度を整え、その管理及び処分の事務を統一し、その増減及び現状を明らかにし、並びにその管理及び処分について必要な調整をしなければならない。

2 町長は、営造物の態様並びに設置、管理及び処分の状況を明らかにするため、営造物の総括台帳を備えなければならない。

3 教育委員会は、その所管に属する営造物について営造物台帳を備えなければならない。

第2章 営造物の設置及び処分

(設置の原則)

第4条 営造物を設置するに当たっては、効率的であり、かつ、公共の利用に最も便利であるように交通の事情、規模等について適当な考慮が払われなければならない。

(設置)

第5条 営造物を設置する場合は、その目的、名称、位置、その他必要な事項を定めなければならない。

第3章 営造物の管理

(管理の原則)

第6条 営造物は常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(営造物の貸付)

第7条 営造物は、その用途又は目的を妨げない限度において、それ以外の用途又は目的に使用させることができる。

(営造物の貸付料)

第8条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、前条の規定により営造物を使用させたときは、相当の貸付料を徴収しなければならない。ただし、公益の用に供する場合等、町長等が必要と認めたときは、これを減免することができる。

2 前項の貸付料は、別に定めるところにより前納させなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、期日を定めて納付させることができる。

(貸付期間)

第9条 第7条の規定により営造物を使用させるときは、1年を超えて使用させてはならない。ただし、その期間を更新することを妨げない。

(転貸使用の禁止)

第10条 第7条の規定により営造物を使用する者は、これを他に転貸し又は使用させてはならない。

(原状変更の禁止)

第11条 第7条の規定により営造物を使用する者は、これを使用目的以外の用途に供し、又はその原状を変更してはならない。ただし、町長等が認めたときはこの限りでない。

2 前項ただし書の規定により営造物の原状を変更した者は、町長等の承認を受けた場合を除き返還の際原状に復さなければならない。

(担保及び保証人)

第12条 町長等は、第7条の規定により営造物を使用させる場合において必要と認めるときは相当の担保を提供させ、又は適当な保証人を立てさせることができる。

(無断使用)

第13条 営造物を無断で使用し、又はこれにより収益した者については、その使用を中止させこれにより生じた損害を賠償させなければならない。特別の事情により町長等において止むを得ないものと認めた場合は、その使用を追認し、その間の貸付料を既往に遡り追徴することができる。

(損害賠償)

第14条 故意又は過失によって営造物を滅失し又は、き損したものは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がゆうじょすべき事由があると認めたときは賠償の責任を免除することができる。

(営造物の使用の禁止)

第15条 営造物の使用者が第10条及び第11条の規定に反する行為があった場合又は町長等において必要があると認めたときは、その許可を取り消し又はその使用料を中止させることができる。

第4章 補則

(罰則)

第16条 営造物を無断で使用し又はこれにより収益したもの並びに故意又は過失により滅失又は、き損した者については第13条及び第14条の適用があるほか情状によって2,000円以下の過料を科する。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の規定は公布の日から起算して1か月を経過した日から施行する。

2 この条例施行の際、現に設置してある営造物については、この条例に基づいて設置されたものとみなす。

余市町営造物条例

昭和35年4月22日 条例第19号

(昭和35年5月22日施行)