○余市町職員の住居手当の支給に関する規則施行細則

昭和46年2月23日

細則第1号

(趣旨)

第1条 余市町職員の住居手当の支給に関する規則(昭和46年余市町規則第2号。以下「規則」という。)の実施については、別に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(対象住宅)

第2条 余市町職員給与条例(昭和26年余市町条例第1号)第11条第1項に規定する住宅は職員の生活の本拠となっているものに限る。

2 職員が扶養親族の借り受けた住宅に居住し、家賃を支払っている場合は、当該職員が自ら居住するため当該住宅を借り受けたものとする。ただし、「配偶者」には婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者が含まれるものとする。

3 前項に定める場合を除き、住宅を借り受けた者とその借受けに係る住宅を共同して使用している職員は、家賃の一部を事実上負担している場合においてもこの条(余市町職員給与条例第11条第1項)の職員たる要件を具備している職員には該当しない。

(家賃)

第3条 「家賃」には、次に掲げるものは含まれない。

(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これに類するもの

(2) 電気、ガス、水道等の料金

(3) 団地内の児童遊園、外燈その他共同利用施設に係る負担金(共益費)

(4) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料

2 職員がその借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合には、自己の居住部分と当該転貸部分との割合等を基準として算定した場合における自己の居住部分に係る家賃に相当する当該職員の支払っている「家賃の額」として取り扱うものとする。

(届出)

第4条 規則第3条の住居届の様式は、別紙のとおりとする。

2 住居届に添付する書類は、契約書の写し(契約書が作成されていない場合には、契約に関する当該住宅の貸主の証明書)、領収書の写し等契約関係を明らかにする書類とする。

この細則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年3月10日細則第4号)

この細則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月18日細則第6号)

この細則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年12月8日細則第2号)

この細則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年11月28日細則第2号)

この細則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年12月19日細則第1号)

この細則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年12月16日細則第1号)

この細則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日細則第1号)

この細則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月27日細則第1号)

この細則は、令和3年10月1日から施行する。

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余市町職員の住居手当の支給に関する規則施行細則

昭和46年2月23日 細則第1号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和46年2月23日 細則第1号
昭和48年3月10日 細則第4号
昭和48年12月18日 細則第6号
昭和50年12月8日 細則第2号
昭和52年11月28日 細則第2号
昭和54年12月19日 細則第1号
昭和56年12月16日 細則第1号
令和2年3月31日 細則第1号
令和3年9月27日 細則第1号