○余市町職員服務規程
平成15年5月28日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 職員の服務については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正にかつ能率的に職務を遂行しなければならない。
(服務に対する一般的制限)
第3条 職員は、業務の緊急又は多忙のため、上司から指示があった場合には、相互に協力しなければならない。
2 職員は、常に課、係内の事務に精通し、主務者が不在であっても事務が停滞することのないように努めなければならない。
(施設物の取扱い)
第4条 職員は、公の施設の取扱については、周到な注意を払うように努めなければならない。
(職務に専念する義務)
第5条 職員は、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職務遂行のために用い、上司の承認を受けた場合を除いては、みだりにその職務を離れてはならない。
(信用失墜行為の禁止)
第6条 職員は、その職務の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第7条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第8条 職員は、その職務を遂行するに当たっては、誠実に法令及び条例等に従い、職場の秩序を保持し、相互に人格を尊重し、かつ、上司の職務上の命令に従わなければならない。
2 職員は、上司の職務上の命令に対し、意見を述べることができる。
(出勤等の記録)
第9条 職員は、出勤若しくは退庁のときは、自ら出退勤システム(職員の勤務状況に係る管理を電子情報処理組織によって処理する情報処理システムをいう。)の所定の操作を行い、出勤等の記録をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、出退勤システムにより出勤等の記録をし難いと任命権者が認める職員は、出勤簿により記録しなければならない。
(勤務情報の確認及び整理)
第10条 所属長は、出退勤システム(前条第2項に規定する職員については、出勤簿)により、所属職員の日々の勤務状況を管理するとともに、毎月その月の前月分の勤務情報を速やかに確認し、整理しなければならない。
(欠勤又は早退)
第11条 職員が欠勤又は早退しようとする場合は、欠勤・早退届(第1号様式)を届出なければならない。
(転籍等の届出)
第12条 転籍、転居、改名等身分に異動のあった者は、その旨を届け出なければならない。
(届出等の経由)
第13条 届出等の提出は、所属係長、所属課長及び所属部長を経て、総務課長に届け出なければならない。
(執務中の勤務態度)
第14条 執務中は、言動、容儀を正しくし、公務に対する町民の信頼を失するような挙動を慎み、応接には努めて丁寧親切を旨としなければならない。出張中も同様とする。
(執務中の外出)
第15条 職員が執務時間中一時外出その他職場を離れる場合には、所属課長に行先を告げ、承認を受けなければならない。
(出張命令)
第16条 職員が出張を命じられたときは、旅行(出張)命令簿(第2号様式)により上司の決裁を受けなければならない。
2 出張を終えた者は、直ちに口頭で復命し、重要なものは更に復命書(第3号様式)を提出するものとする。
3 出張中の職員が期間中に帰庁し難いときは、その旨を上司に連絡し、指示を受けなければならない。
(緊急時連絡先の報告)
第17条 職員は緊急時の連絡先を上司に報告しなければならない。
(日直の事務)
第18条 日直を命じられた職員(以下「日直者」という。)は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 文書(電報を含む。以下同じ。)、金券、現金及び物品の収受
(2) 急を要する文書及び物品の発送
(3) 電話の応対
(4) 庁舎内の警戒及び取締り
(5) その他必要な事項
(1) 満60歳以上の職員 満60歳に達する年の年度末以後
(2) 新任の職員 着任の当日から半年間
(3) 出張を命じられた職員 出張の前日から帰庁の当日まで
(4) 欠勤した職員(疾病のため長期にわたって欠勤した者を除く。) 出勤の当日まで
(5) 特別の事情により猶予又は免除の許可を受けた職員 当該許可を受けた期間
2 前項第5号に規定する猶予又は免除を受けようとする職員は、その理由を付して、町長の許可を受けなければならない。
(日直の順序)
第20条 総務課長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職の職員の中から日直の順序を定め、前日までに本人に通知しなければならない。
2 通知後異動があったときは、臨時に通知することができる。
(日直の交代)
第21条 日直者は、他の者の承認を得て勤務日を交代することができる。
(日直の引継)
第22条 日直者は、次に掲げる簿冊及び物品の引継を受けて執務に当たらなければならない。
(1) 公印
(2) 日誌
(3) 日直者名簿
(4) 到着文書及び物品
(5) 戸籍届出諸用紙
(6) 火葬許可証その他諸用紙
2 日直者は、給与の支給に関する規則(昭和50年余市町規則第9号)第24条に規定する執務時間を経過した後においてもなお引継が終わらない間は、引き続き執務するものとする。
(文書等の取扱)
第23条 日直者は、日直中の文書等の取扱いに関し、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 到着した文書及び物品は種別毎数量を日誌に登載の上保管し、後直者にこれを引継がなければならない。ただし、急を要するものは、速やかに主務課長又は係長に連絡するものとする。
(2) 書留、速達、特定記録等の特殊郵便については、通常の文書とは分けて前号の処理を行うものとする。
(3) 電話又は口頭をもって受理した事項で重要なものは記録し、急を要するものは、速やかに主務課長に連絡しなければならない。
(非常事故の発生)
第24条 日直者は、火災その他非常事故が発生したときは臨機の措置をとるとともに、直ちに町長、副町長、総務部長及び関係主務部長に連絡し、指示を受けなければならない。
(緊急登庁)
第25条 庁舎又はその付近に火災その他非常事故が発生したときは、職員は速やかに登庁しなければならない。
附則
この訓令は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月27日訓令第3号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。