○給与の支給に関する規則

昭和50年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、余市町職員給与条例(昭和26年余市町条例第1号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給)

第2条 職員の給与は、給与条例第2条第2項に規定する場合を除くほか、すべて現金で支払われなければならない。

第3条 職員の給与は法律(この法律の委任に基づく政令を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。

(給与の振込み)

第4条 町長は、職員から申出があった場合において、町長の定める基準に該当するときは、その者に対する給与の全部又は一部をその者の預金又は貯金への振込み(以下「振込み」という。)の方法によって支払うことができる。

2 前項の申出は、書面を町長に提出して行うものとする。申出を変更する場合についても、同様とする。

3 前項の書面には、振込みを希望する金額、振込みを受ける預金又は貯金の口座その他振込みの実施に必要な事項(申出を変更する場合にあっては、変更しようとする事項)を記載しなければならない。

第5条 給料の計算期間(月の初日から末日までの間。以下「給与期間」という。)中、給料の支給日以後において新たに職員となった者及び給料の支給日前において退職した職員には、その際給料を支給する。

(死亡した職員の給与の支給)

第6条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあったものを含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項各号に掲げる者に対して給与を支給する順位は、前項各号の順位に第2号及び第4号に掲げる順位によるものとし同順位の者が2人以上あるときは、その人数によって等分し支給するものとする。

第7条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀、その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中、給料の支給日前であっても請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第8条 職員が給与期間の初日を経過した日以後において休職(給与条例第19条第1項の規定により、給与を支給される場合を除く。以下同じ。)を命ぜられ、若しくは停職処分を受けた場合又は休職、若しくは停職の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は日割計算によりこれを支給する。

2 給与期間の初日から引き続いて休職、停職又は無給休暇中にある職員が給料の支給日後に職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(勤務をしないことについての承認の基準)

第9条 給与条例第8条に規定する勤務をしないことについて町長の承認があった場合とは次に掲げる場合とする。

(1) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年余市町条例第7号)第2条の規定によって職務に専念する義務を免除された場合

2 給与条例第8条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じたときはその端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。この場合の減額すべき給与額はその翌月以降の給料から差し引くものとする。

第10条 扶養手当、寒冷地手当、期末勤勉手当及び管理職手当は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても減額しない。

(1) 給与条例第8条の規定により給料を減額された場合

(2) 地方公務員法第29条第1項の規定により減給処分を受けた場合

(給与の額の端数の処理)

第11条 給与の計算に際して、その額に円位未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。

(扶養手当の支給)

第12条 職員の扶養親族に係る届出は、扶養親族(異動)認定申請書(第1号様式)により行うものとする。

第13条 町長は職員から前条の届出を受けたときは、扶養親族(異動)認定申請書記載の扶養親族が給与条例第7条第2項に定める要件を具備しているかどうかを確めて認定し、認定に係る事項を扶養親族簿(第2号様式)に記載しなければならない。

2 町長は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者にあっては前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

4 任命権者は、第1項から前項までの認定を行うときその他必要と認めるときは、扶養の事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

5 扶養手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。ただし、日割計算による支給は行わない。

(制約)

第14条 職員が虚偽の届出又は、届出の遅延によって不当に扶養手当、通勤手当の支給を受けたときは、その金額を返納させるものとする。

2 前項の規定により返納する扶養手当を算出の基礎として算定し、支給した各手当についてもその返納額にかかわる算定の部分の各手当額は、返納させるものとする。

(時間外勤務手当等の支給)

第15条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、時間外勤務等命令簿(第3号様式)により勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。

(時間外勤務手当の支給割合)

第16条 給与条例第13条第1項及び第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 給与条例第13条第2項に掲げる勤務 100分の25

(出張中の時間外勤務手当等)

第17条 公務により出張中の職員は、その出張期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、出張目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを命令権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては時間外勤務手当等を支給する。

(休日勤務手当の支給される日)

第18条 給与条例第14条第3項に規定する規則で定める日は、次の各号に掲げる日とする。

(1) 1月2日から同月5日まで及び12月31日

(2) 国等の行事の行われる日で町長が指定する日

2 日曜日以外の日を週休日と定められている職員にあっては、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日が週休日に当たるときは、当該休日の直後の正規の勤務時間を割り振られた日(その日が同条に規定する休日、前項に規定する日又は勤務時間条例第9条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務時間を割り振られた日)を休日とする。ただし、職員の正規の勤務時間の割り振りの事情により町長が他の日とするときはその日を休日とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第19条 給与条例第14条に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。

(時間計算)

第20条 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は給与期間内において勤務した時間外勤務、休日勤務(前条に規定する日の勤務を含む。)ごとの時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において1時間未満の端数を生じた場合には、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは、切り捨てる。

第21条 時間外勤務手当等は一つの給与期間分を勤務時間条例第9条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の給与期間における給料の支給日までに支給する。ただし、特別の事由によりその日までに支給することができないときは、その日後において支給することができる。

第22条 第15条から前条までに定めるもののほか時間外勤務手当等の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。

(日直手当の支給)

第23条 日直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間及び勤務時間条例第5条第2項に規定する日に、本来の勤務に従事しないで行う庁舎設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁舎内の監視を目的とする勤務をいい、日直手当は日直勤務命令簿によって勤務を命じこれによって実際に勤務した時間を基礎として支給するものとする。

(日直手当の額)

第24条 日直手当の支給額は次のとおりとする。

(1) 午前(午前8時45分から午後1時まで)勤務につき 2,200円

(2) 午後(午後1時から午後5時15分まで)勤務につき 2,200円

(管理職手当の支給)

第25条 給与条例第18条第1項及び第2項の規定により、規則で定める管理職の範囲及び管理職手当の定額は別表のとおりとする。

(管理職手当の支給方法)

第26条 管理職手当の支給方法については、給料の支給方法による。ただし、職員が月の途中において管理職手当を受けることとなり、又は死亡、退職等により管理職手当を受けないこととなった場合は、別表の管理職手当の定額を日割計算により支給する。

2 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねる時は、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は支給しない。

第27条 職員が月の初日から末日までの間の全日数にわたり次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当を支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(給与条例第19条第1項の場合及び公務上負傷し、又は疾病にかかり給与条例第8条に規定する勤務しないことにつき承認のあった場合を除く。)

(給与条例附則第19項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第27条の2 給与条例附則第19項の規定の適用を受ける職員に対する第25条の規定の適用については、当分の間、同条中「範囲及び管理職手当の定額は別表のとおり」とあるのは、「範囲は別表のとおりとし、管理職手当の定額は、同表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(地域手当の支給方法)

第28条 地域手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。ただし、職員が月の途中において地域手当を受けることとなり、又は退職等により地域手当を受けないこととなった場合には、日割計算により支給する。なお、職員が月の途中において死亡した場合には、その月の末日までの地域手当を支給する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 余市町職員の管理職手当支給規則(昭和42年余市町規則第16号)及び余市町職員の給与の支給に関する規則(昭和42年余市町規則第7号)は廃止する。

(昭和51年6月17日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年5月1日から適用する。

(昭和51年11月30日規則第18号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年11月28日規則第16号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年5月4日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年11月24日規則第14号)

この規則は、昭和53年12月1日から施行する。

(昭和54年11月14日規則第14号)

この規則は、昭和54年11月15日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第4号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年5月1日規則第7号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第5号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年4月23日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月30日規則第8号)

この規則は、昭和57年5月1日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第10号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年10月1日規則第14号)

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年4月1日規則第5号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年7月1日規則第6号)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和59年9月1日規則第9号)

この規則は、昭和59年9月1日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第7―3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年1月1日規則第1号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年10月1日規則第14―1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年10月7日規則第12号)

この規則は、昭和63年10月8日から施行する。

(平成元年9月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年6月30日規則第13号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年8月30日規則第20号)

この規則は、平成2年9月1日から施行する。

(平成3年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月21日規則第19号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年8月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月22日規則第28号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年7月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年6月28日規則第12号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成6年12月31日規則第20号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年12月25日規則第25号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月30日規則第25号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年12月30日規則第29号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年4月24日規則第11号)

この規則は、平成10年4月24日から施行する。

(平成10年10月1日規則第16号)

この規則は、平成10年10月1日から施行し、平成12年3月31日限り、その効力を失う。

(平成10年12月30日規則第24号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年12月30日規則第16号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年11月17日規則第24号)

この規則は、平成12年12月1日から施行する。

(平成13年3月12日規則第8号)

この規則は、平成13年3月12日から施行する。

(平成13年4月27日規則第14号)

この規則は、平成13年5月1日から施行する。

(平成14年6月18日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月28日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日規則第6号)

(施行期日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月30日規則第29号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月27日規則第36号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年2月21日規則第2号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第25条・第26条第1項関係)

管理職手当支給対象区分

部局名

職名

手当月額

町長部局

部長

60,000円

会計管理者

60,000円

課長

48,000円

室長(余市町行政組織規則第2条に基づく室長)

48,000円

参事

48,000円

技監

35,000円

主任技師

35,000円

主幹

35,000円

所長

35,000円

館長

35,000円

室長

35,000円

議会事務局

事務局長

60,000円

課長

48,000円

主幹

35,000円

教育委員会事務局

部長

60,000円

課長

48,000円

室長

35,000円

館長

35,000円

主幹

35,000円

選挙管理委員会事務局

事務局長

48,000円

次長

35,000円

監査委員事務局

事務局長

48,000円

次長

35,000円

農業委員会事務局

事務局長

48,000円

次長

35,000円

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給与の支給に関する規則

昭和50年4月1日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第9号
昭和51年6月17日 規則第11号
昭和51年11月30日 規則第18号
昭和52年11月28日 規則第16号
昭和53年5月4日 規則第5号
昭和53年11月24日 規則第14号
昭和54年11月14日 規則第14号
昭和55年3月31日 規則第4号
昭和56年4月1日 規則第4号
昭和56年5月1日 規則第7号
昭和57年4月1日 規則第5号
昭和57年4月23日 規則第6号
昭和57年4月30日 規則第8号
昭和58年4月1日 規則第10号
昭和58年10月1日 規則第14号
昭和59年4月1日 規則第5号
昭和59年7月1日 規則第6号
昭和59年9月1日 規則第9号
昭和61年4月1日 規則第7号の3
昭和62年1月1日 規則第1号
昭和62年10月1日 規則第14号の1
昭和63年10月7日 規則第12号
平成元年9月1日 規則第16号
平成2年6月30日 規則第13号
平成2年8月30日 規則第20号
平成3年4月1日 規則第9号
平成3年12月21日 規則第19号
平成4年8月1日 規則第16号
平成4年12月22日 規則第28号
平成5年4月1日 規則第2号
平成5年7月1日 規則第7号
平成6年4月1日 規則第7号
平成6年6月28日 規則第12号
平成6年12月31日 規則第20号
平成7年12月25日 規則第25号
平成8年12月30日 規則第25号
平成9年12月30日 規則第29号
平成10年4月24日 規則第11号
平成10年10月1日 規則第16号
平成10年12月30日 規則第24号
平成11年12月30日 規則第16号
平成12年11月17日 規則第24号
平成13年3月12日 規則第8号
平成13年4月27日 規則第14号
平成14年6月18日 規則第42号
平成17年2月28日 規則第1号
平成18年3月30日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第28号
平成21年3月16日 規則第6号
平成22年3月31日 規則第13号
平成23年3月29日 規則第5号
平成25年3月29日 規則第12号
平成26年3月31日 規則第7号
平成28年3月17日 規則第2号
平成28年12月30日 規則第29号
平成29年4月1日 規則第19号
平成30年3月30日 規則第10号
平成31年3月29日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第4号
令和3年9月27日 規則第36号
令和5年2月21日 規則第2号