○余市町印鑑条例施行規則
昭和51年9月25日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、余市町印鑑条例(昭和51年余市町条例第23号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(印鑑登録申請の受理)
第2条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)、又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもの(外国人住民に係る住民基本台帳に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び通称をいう。以下同じ。)及び生年月日などを住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認の上当該申請を受理しなければならない。
(委任の旨を証する書面)
第3条 条例第3条に規定する「委任の旨を証する書面」とは、代理権授与通知書、代理人選任届及び委任状とする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書等であって本人の写真をはりつけ、かつ割印等のしてあるものを提示したとき。
(2) 本町において、既に印鑑の登録を受けている者が、登録印鑑を押印のうえ本人に相違ないことを保証した書面を提出したとき。
(3) その他、町長が本人であることの資料等を提示させ確認したとき。
(回答書の期限)
第5条 条例第4条第5項の規定による、回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して14日以内とする。
(印鑑登録原票の登録事項)
第6条 条例第6条に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(磁気媒体(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち住民基本台帳の備考欄に記載がされている氏名の片仮名による表記若しくは片仮名表記の一部を組み合わせたもので表している印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
(印鑑登録証明書の記載事項)
第7条 条例第13条第1項に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
(5) 外国人住民のうち住民基本台帳の備考欄に記載がされている氏名の片仮名による表記若しくは片仮名表記の一部を組み合わせたもので表している印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
(1) 印鑑登録申請書 第1号様式
(2) 照会書及び回答書 第2号様式
(3) 印鑑登録原票 第3号様式
(4) 印鑑登録証 第4号様式
(5) 印鑑登録廃止申請書 第5号様式
(6) 印鑑登録証明書交付申請書 第6号様式
(7) 印鑑登録証明書 第7号様式
(文書保存年限)
第9条 印鑑登録原票その他、印鑑の登録及び証明に関する書類(磁気媒体に記録したものにあっては、その記録も含む。)の保存年限は、次のとおりとする。
(1) 抹消された印鑑登録原票 5年
(2) 印鑑登録申請書 3年
(3) 前号以外の印鑑に関する文書 2年
附則
この規則は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月13日規則第26号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年10月28日規則第8号)
1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の第7号様式の規定に基づき交付されている印鑑登録証明書は、改正後の第7号様式の規定に基づき交付された印鑑登録証明書とみなす。