○余市町印鑑条例
昭和51年8月10日
条例第23号
余市町印鑑条例(昭和37年余市町条例第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。
(登録の資格)
第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、余市町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
(1) 15歳未満の者
(2) 成年被後見人
(印鑑登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により町長に申請しなければならない。ただし登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 町長は、前条の規定により印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請人が本人であること、及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、登録申請の事実について登録申請者に対し、文書で照会し、その回答書を登録申請者に持参させることにより行うものとする。
4 第2項の規定にかかわらず登録申請者が、自ら申請した場合は、規則で定める方法によることができる。
5 第2項の規定による照会に対し規則で定める期間内に回答書の提出がないとき又は、当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。
(登録できない印鑑)
第5条 町長は、登録申請された印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を受理できない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたものでその者を表していないもの
(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外のものを表しているもの
(3) ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は、1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が不適当と認めるもの
(印鑑の登録)
第6条 町長は第4条の規定による確認を終ったときは、印鑑登録原票に印影のほか規則で定める事項を登録しなければならない。
2 前項の規定による事項を登録した印鑑登録原票は、磁気媒体をもって調製することができる。
(印鑑登録証の交付)
第7条 町長は、前条第1項の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に対し印鑑登録証を直接交付するものとする。
(登録事項の修正)
第8条 町長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、当該変更があった事項について、職権で修正することができる。
(印鑑登録の廃止申請)
第9条 印鑑登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。ただし、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証を添えることを要しない。
(1) 登録を受けている印鑑を廃止するとき。
(2) 登録を受けている印鑑又は印鑑登録証を亡失したとき。
(印鑑登録の抹消)
第10条 町長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 前条の規定による申請があったとき。
(2) 住民基本台帳法の規定により住民票が消除されたとき。
(3) 後見開始の審判を受けたとき。
(4) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により登録を受けている印鑑が第5条第1項第1号に該当することとなったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、印鑑登録者について抹消すべき事由が生じたとき。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第11条 印鑑登録者又はその代理人は、当該印鑑登録原票に登録されている事項に関する証明書(以下「印鑑登録証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 前項の規定により印鑑登録者又はその代理人が、印鑑登録証明書の交付を請求するときは、印鑑登録証を提示して、町長に申請しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第12条 町長は、前条第2項の規定による印鑑登録証明書の交付の申請を受理したときは、当該印鑑登録者又はその代理人に対し、印鑑登録原票に登録している印影の写し(印鑑登録原票に登録している印影を光学画像読取装置により読み取って磁気媒体に記録し、これをプリンターで打ち出したものを含む。)を交付しなければならない。
(印鑑登録の証明)
第13条 印鑑登録証明書は、前条の規定により、印鑑登録者にかかわる印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることを町長が証明するものとし、あわせて規則に定める事項を記載するものとする。
2 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録している印影の写しを電子計算機により交付する。ただし、やむを得ない理由がある場合は、印鑑登録原票の複写により交付することができる。
(閲覧の禁止)
第14条 町長は、印鑑登録原票その他登録又は証明に関する書類(磁気媒体に記録したものにあっては、その記録を含む。)は、閲覧に供してはならない。
(質問、調査)
第15条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し又は必要な事項について調査することができる。
(余市町行政手続条例の適用除外)
第16条 この条例の規定による処分については、余市町行政手続条例(平成9年余市町条例第19号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(規則への委任)
第17条 この条例の施行について必要事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に余市町印鑑条例(昭和37年余市町条例第3号。以下「旧条例」という。)の規定により登録されている印鑑については、昭和52年3月31日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。
附則(平成6年1月25日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に改正前の余市町印鑑条例(以下「旧条例」という。)の規定により届出を受けている印鑑は、改正後の余市町印鑑条例(以下「新条例」という。)の規定により登録を受けたものとみなす。ただし、新条例施行の日から1年以内に印鑑登録証の交付の申出がなされないときは、1年を経過した日をもってその印鑑の登録を廃止する。
附則(平成9年8月26日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第15号)
(施行期日)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の余市町印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)又はその登録の申請をしている者であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものは、施行日においてこの条例による改正後の余市町印鑑条例(以下「新条例」という。)第2条第1項の規定に基づき当該印鑑の登録を受けている者又は当該登録の申請をしている者とみなす。この場合において、町長は、当該住民票が作成されたことに伴い、外国人印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている事項に変更が生じたときは、施行日において、当該印鑑登録原票の登録を修正するものとする。
3 町長は、施行日の前日において外国人印鑑登録者又はその登録の申請をしている者であって、施行日において新条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないものに係る当該印鑑の登録又は当該登録の申請については、施行日において当該印鑑登録原票を消除し、又は当該登録の申請を受理しないものとする。この場合において、町長は、当該印鑑登録原票を消除したときは、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。
附則(令和元年9月19日条例第4号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。