○余市町電子計算組織の管理運営に関する条例施行規則

昭和62年3月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、余市町電子計算組織の管理運営に関する条例(昭和61年余市町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ドキユメント システム設計書、操作手引書、プログラム説明書、コード一覧表及びその他の電算処理の要領及び仕様書をいう。

(2) データ 電算処理に係る入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、磁気ドラム及びその他媒体に記録されている情報をいう。

(処理事務の要件)

第3条 電算処理をする事務は、次の各号の一に該当するものでなければならない。

(1) 町民の福祉の向上を図ることができるもの

(2) 事務処理の効率化を図ることができるもの

(3) その他行政水準の向上を図ることができるもの

(管理体制)

第4条 条例第6条に規定する電子計算組織の適正な管理運営を行うため、総括管理者、総括副管理者、管理補助者、管理責任者、保護管理者、取扱責任者及び取扱員(以下次項において「総括管理者等」という。)を置く。

2 総括管理者等の選定方法及びその所掌する事項は、別に定める。

(個人情報の内容)

第5条 条例第4条に規定する個人情報は、次の各号に掲げるマスターファイルとする。

(1) 住民マスターファイル 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく内容を主とした住民記録

(2) 業務別マスターファイル 業務別に処理するために必要な住民記録

(個人情報の開示請求等)

第6条 条例第7条の規定に基づき、開示を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は個人情報開示請求書(第1号様式)により町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに請求者に開示するものとする。ただし、必要と認めたときは、請求者に本人であることを証する書類の提示を求めることができる。

(訂正の請求)

第7条 条例第8条の規定に基づき、訂正を請求しようとする者は、個人情報訂正請求書(第2号様式)により、必要な事項を記載し町長に提出するものとする。

(委託契約書の記載事項)

第8条 条例第11条の規定により、電算処理を外部に委託しようとする場合は、余市町財務規則(令和3年余市町規則第1号)に定めるもののほか、当該委託契約書に次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) データ機密保護に関する事項

(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(3) 指示目的以外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) データの複写及び複製の禁止に関する事項

(5) 事故発生時における報告事務に関する事項

(6) 立入検査の実施に関する事項

(7) マスターテープ等の所有権の帰属に関する事項

(8) 前各号の定めに違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項

2 次の各号に掲げる事項は、必要に応じ委託契約書に明記し、又は覚書を取り交わすものとする。

(1) データの授受及び搬送に関する事項

(2) 委託先におけるデータの保管及び廃棄に関する事項

(3) 作業所、作業範囲、作業内容及び作業責任区分に関する事項

(立入検査)

第9条 町長は、職員に、電算処理に係るデータ保護の的確な管理を図るため委託先のデータの管理状況等について次の各号に掲げる事項を検査し、改善を指示することができる。

(1) 管理責任体制に関する事項

(2) ファイル管理に関する事項

(3) 施設管理に関する事項

(4) 管理運営に関する事項

(5) データ伝送に関する事項

第10条 この規則の施行について必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年6月30日規則第14号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成14年12月27日規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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余市町電子計算組織の管理運営に関する条例施行規則

昭和62年3月28日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)