○余市町電子計算組織の管理運営に関する条例
昭和61年12月15日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は余市町の電子計算組織の適正かつ効率的な管理運営に関し必要な事項を定めることにより、事務の近代化の推進と町民の個人的秘密の保持を図り、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従って事務を自動的に処理する電子計算機器の組織をいう。
(2) 電算処理 電子計算組織を使って事務の全部又は一部を処理することをいう。
(処理事務の範囲)
第3条 電算処理をする事務の範囲は、町の機関が所掌する事務とする。
(記録の制限)
第4条 電子計算組織に記録する個人を特定することができる情報(以下「個人情報」という。)は第3条に規定する事務を処理するために必要最小限のものでなければならない。
2 個人情報には、個人の思想、信条、宗教、人種、社会的身分及び犯罪に関する事項を含めてはならない。
(情報提供の制限)
第5条 個人情報は法令に特別の定めのあるもの、又は公益上必要であり、かつ個人の秘密を侵害するおそれがないと町長が認めた場合を除き、これを外部に提供し、若しくは閲覧をさせてはならない。
(正確性の確保)
第6条 町長は、電子計算組織の記録を常に正確なものとして維持し、適正な管理を行わなければならない。
(個人情報の開示)
第7条 町長は、電算処理により記録された個人情報について、町民からの開示の請求があったときは、当該町民及びその者の世帯員に係る情報を当該町民に開示するものとする。
(個人情報の訂正)
第8条 町長は、電算処理により記録された個人情報について、町民から訂正の請求があったときは、当該町民及びその者の世帯員に係る情報について、速やかに調査のうえ、正確な情報に訂正しなければならない。
(公表)
第9条 町長は、電子計算組織による事務処理の状況について、適宜町民に公表するものとする。
(責務)
第10条 個人情報を処理する事務に従事している者、又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報の内容を漏洩してはならない。
(事務の委託)
第11条 町長は、電算処理を外部に委託するときは、その委託契約において、町民の個人的秘密の保護に必要な措置を講じなければならない。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。