○余市町会計管理者の補助組織設置規則
平成19年3月28日
規則第19号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定に基づき、出納その他会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課(以下「課」という。)を置く。
(係の設置)
第2条 課に次の係を置く。
(1) 管理係
(2) 出納係
(職務)
第3条 課に出納員として課長及び係長を置く。
2 前項に掲げる者のほか、課に出納員として主幹を、係にその他の会計職員として主査、主任その他の職員を置くことができる。
3 課長は、会計管理者がその任にあたる。
4 課長は、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 主幹、係長、主査、主任その他の職員の職務については、余市町職員の職の設置等に関する規則(平成15年余市町規則第7号)第4条の規定を準用する。
6 会計管理者に事故ある場合において必要があるときは、あらかじめ会計管理者が指定する出納員がその事務を代理する。
(分掌事務)
第4条 課の分掌事務は、次のとおりとする。
管理係
(1) 有価証券の出納及び保管に関すること。
(2) 支出負担行為の確認に関すること。
(3) 財産の記録管理に関すること。
(4) 基金(有価証券を含む)の出納保管に関すること。
(5) 指定金融機関等に関すること。
(6) 収入証書類及び支出証書類の編さん及び保管に関すること。
(7) 電算収納管理に関すること。
(8) 収納消込事務に関すること。
(9) 町税及び税外諸収入の収納管理に関すること。
(10) 歳入歳出外現金に関すること。
(11) その他収納管理に関すること。
出納係
(1) 調定書の審査及び収入証書類に関すること。
(2) 現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の出納及び保管に関すること。
(3) 歳入歳出外現金の出納及び保管に関すること。
(4) 決算の調製に関すること。
(5) 出納事務に係るデータの記録管理に関すること。
(会計管理者の事務を補助する出納員の分掌事務)
第5条 出納員の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(2) 小切手の振り出しに関すること。
(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(4) 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(6) 支出負担行為に関する確認に関すること。
(7) 決算の調製に関すること。
(8) その他会計管理者の権限に関すること。
(事務の委任)
第6条 町長は、法第171条第4項の規定により、会計管理者をしてその事務の一部を出納員に委任させ、又は当該出納員をしてさらに当該委任を受けた事務の一部を出納員以外の会計職員に委任させることができる。この場合において、町長は直ちにこれを告示しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役の事務を兼掌する助役の補助組織規則の廃止)
2 収入役の事務を兼掌する助役の補助組織規則(平成18年余市町規則第3号)は、廃止する。
附則(平成22年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月30日規則第29号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。