○余市町名誉町民条例施行規則

昭和40年2月20日

規則第5号

(目的)

第1条 余市町名誉町民条例(昭和40年余市町条例第2号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。

(推せん基準)

第2条 名誉町民として推せんする者は、次の各号の一の要件を備えている者とする。

(1) 国、道又は本町の行政に関し、重要な地位にあって長期にわたり参画し、国又は郷土の発展に卓絶した功績があつた者

(2) 学術、技芸の進展、産業、文化の振興又は、社会の進歩に偉大な貢献をなした者

(3) 私財を投じて公共施設を設け、公共の福祉の増進又は、社会公益上、顕著な功績があつた者

2 前項各号に該当する者の推せんについては、別に定める余市町名誉町民推せん委員会に諮って決定する。

(称号の贈与及び登録)

第3条 名誉町民の称号の贈与は、第1号様式の推挙状によるものとする。

(名誉町民章)

第4条 名誉町民には、余市町名誉町民章(以下「名誉町民章」という。)を授与する。

2 名誉町民章は、本人に限り終身これをはい用し、遺族はこれを保存することができる。

3 名誉町民章の制式は、付図のとおりとする。

(名誉町民章の返還)

第5条 条例第5条により、名誉町民の取消を受けた場合は、直ちに名誉町民章を返還しなければならない。

(推挙状、名誉町民章の再交付)

第6条 推挙状、又は名誉町民章を亡失又は、き損したときは申出により再交付することができる。

2 前項の再交付のために要する費用は、すべて再交付を受ける者の負担とする。ただし風水震、火災その他の天災地変による現住居の滅失又は破壊、若しくはこれ等に類する事由により亡失又はき損したことにより再交付を求められた場合において、その再交付に際し費用を負担させることが適当でないと特に町長が認めたときは、この限りでない。

3 次に掲げる場合は、再交付の申し出をすることができない。

(1) 表彰を受けた者以外の者

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年8月28日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(平成2年6月30日規則第14号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

画像

付図(省略)

余市町名誉町民条例施行規則

昭和40年2月20日 規則第5号

(平成2年7月1日施行)