○余市町名誉町民条例
昭和40年2月1日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、社会文化の興隆若しくは町勢の発展に功績のあった者に対し、その功績と栄誉を讃えることを目的とする。
(名誉町民称号の贈呈)
第2条 町民又は町に特別縁の深い者で、広く社会文化の興隆、若しくは町勢の発展に寄与し、町民が郷土の誇りとして深く尊敬に値すると認められる者に対して、この条例の定めるところにより、余市町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。
(決定方法)
第3条 名誉町民は町長の推せんにより町議会がこれを決定する。
2 前項による推せんの方法については、別に規則で定める。
(特典及び待遇)
第4条 名誉町民に対し名誉町民章を贈呈し、次の待遇をすることができる。
(1) 公の式典への招待
(2) その功績を永く伝える方途を講ずる。
(3) 公の施設の使用について特典を与える。
(4) 死亡の場合の公葬及び弔慰金の贈与
(5) その他必要と認める待遇
2 前項の規定の具体的事項については時宜に応じて町議会の同意を得てこれを定める。
(称号の取消)
第5条 名誉町民が本人の責任に帰すべき行為により、著しく名誉を失墜し、町民の尊敬を失ったと認めるときは、町議会の議決により名誉町民であることを取消すことができる。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は別に町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月27日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和62年6月20日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。