農地の転用について
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農地法第4条・第5条申請(農地を転用する場合)
農地法により、農地を農地外に転用する場合、農地法第4条または第5条の許可が必要になります。農地転用の手続き期間(申請から許可書交付まで)は、農振法等の手続きも含めると、概ね3か月から5か月程度かかります。申請には、測量が必要な場合や、計画している図面など申請内容により必要となる書類が変わる場合、また、転用する目的によっては、許可することが出来ない農地の場合もありますので、事前に農業委員会にご相談いただき、計画的なお手続きをお願いします。なお、許可を受けないで転用をした場合、工事の中止と原状回復命令、さらに懲役刑と罰金も科せられる場合がありますので、必ずお手続きをお願いします。
農地法第4条申請(自己所有農地を転用したい場合)
ご自身が所有する農地に、農業用施設(大型農機具の格納庫、選果場、農産物加工処理場等)や農家用住宅などを建築したい場合、農業委員会に農地転用の申請をし、許可を受ける必要があります。
農地法第5条申請(自己所有農地を転用する目的で売買、賃貸借をする場合)
ご自身が所有する農地を、農地外にする目的で他者に売買または賃貸借をしようとする場合、農業委員会に農地転用の申請をして、許可を受ける必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2135(直通)FAX:0135-21-2144