空き店舗等活用支援事業について
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余市町は余市商工会議所と連携し、町内商工業の振興や地域活性化を目的に、空き店舗等の活用をする方を支援しています。
余市商工会議所空き店舗等活用支援事業補助金
町内の空き店舗等を活用した新規出店をする場合で次の要件に該当する場合、余市商工会議所の補助金をうけることができます。
補助対象経費
・小売商業又はサービス業(※1)で、次のいずれかに該当する場合
(1)町内の都市計画用途地域(※2)内の建物で新たに出店する場合
(2)中心市街地(※3)に新たな店舗を建築する場合
・さらに下記の要件をすべて満たす必要があります。
(1)余市商工会議所の会員であること、または会員となること。中心市街地(※3)地域内に出店する場合には、その商店会等に加入すること。(「旧商店街」を除く)
(2)賃借料にあっては、空き店舗の所有者と2親等以内の親族または生計を一にする者でないこと。
区分 | 補助対象経費 | 補助額 | 補助対象期間 |
空き店舗賃借料 | 空き店舗の借用にかかる賃借料 (敷金礼金および共益費等に要する費用を除く) |
店舗賃借料の1/2以内 (上限月額5万円) |
事業開始から12か月以内 チャレンジショップ事業(※5)の場合、事業終了まで |
空き店舗改装費 | 店舗内装工事 ・床、壁、天井等のみ 店舗外装工事 ・店舗前面の外装塗装、外壁改装 (外装工事に伴う正面シャッター、ドア、壁面に付帯する看板等の改装を含む) 店舗の増改築に伴う給排水・電気工事 |
改装費の1/2以内 (上限50万円) チャレンジショップ事業(※5)の場合、上限25万円 |
補助金の交付決定日の属する年度1回限り |
店舗建築費 | 中心市街地(※3)に新たに店舗を建築する費用 (簡易プレハブ構造、備品購入費を除く) |
店舗建築費用の1/2以内 (上限100万円) |
補助金の交付決定日の属する年度1回限り |
※1 業種や店舗の形態により対象とならない場合があります。詳しくは商工会議所にご相談ください。
※2 「都市計画用途地域」とは都市計画法に定められた地域、地区又は街区をいいます。詳しくは余市都市計画概要(余市町HP)、余市都市計画図の販売について(余市町HP)、余市町地理情報システム(余市町HP)などをご確認ください。
※3 「中心市街地」とは余市名店街協同組合、余市町五番街商店会、余市中央商店街、余市銀座商店会、黒川中央振興会、余市町西部商店会、大東会、旧商店街に属する地域をいいます。詳しくは商工会議所にご確認ください。
※4 補助額はすべて消費税を含みます。
※5 チャレンジショップ事業とは、新たに出店しようとする事業者が空き店舗等を活用して、6か月以上12か月以内の期間で試験的に出店することをいいます。
☆詳細については、余市商工会議所にお問い合わせください。
余市商工会議所 電話:(0135)23-2116
ホームページはこちら→余市商工会議所ホームページ
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 商工観光課 商工労政係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2125(直通)FAX:0135-21-2144