保険の給付

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医療機関での窓口負担の割合

病院など医療機関の窓口で保険証を提示すれば、年齢などに応じた医療費(自己負担割合)を支払い、治療を受けることができます。

※70歳になる翌月から(月の初日が誕生日の方は、その月から)自己負担割合などが変わります。それに伴い、70歳になる月に『被保険者証兼高齢受給者証』が交付されます(自己負担割合は下記の表を参照)。

窓口負担の割合
被保険者 自己負担割合
義務教育就学前まで 2割
義務教育就学後から69歳までの方 3割
70歳から74歳までの方
2割(現役並み所得者は3割)

現役並み所得者とは?

被保険者とその方の同一世帯に、住民税の課税所得が145万円以上の70歳から74歳までの加入者がいる方。ただし、次の表に該当する場合は除きます。

該当内容一覧
70歳から74歳までの加入者数 収入の額
1人の場合 収入が383万円未満
2人以上の場合 収入の合計が520万円未満

(注1)収入とは、所得税法上の収入金額であり、必要経費や控除額を引く前の額です。
(注2)人数には、同一世帯で国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行した方(旧国保被保険者)の、収入も含めて判定します。

入院した時の食事代

入院したときの食事代は、診察などの医療費とは別に、下表のとおり標準負担額が自己負担となります。

1食あたりの食事代の標準負担額
区分 食事代(円)
住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ(90日までの入院) 230
住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ(過去12ヵ月で91日以上入院) 180
住民非課税世帯 低所得者Ⅰ 110
一般(上記に該当しない方) 490

また、65歳以上の方が療養病床に入院したときは、食費と居住費が下表のとおり請求されます。

1食あたりの食事代および1日の居住費の標準負担額
区分 食事代(円) 居住費(円)
住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ 230 370
住民税非課税世帯 低所得者Ⅰ 140
一般(上記に該当しない方) (注)490

(注)一部医療機関では450円

高額医療費(ひと月に多額に医療費がかかったとき)

医療費の自己負担額が月内で高額になったとき、申請をすると下表の負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。(70歳未満の方と70歳から74歳までの方では限度額が異なります。)

高額療養費支給の対象となる方については、診療月の概ね2~3か月後に申請書を同封のうえ、案内文を郵送させていただきます。
なお、対象となる医療費とは保険適用分です。入院したときの食事代や、保険適用外の費用等は含まれません。

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
区分 所得要件 自己負担限度額(月額) 過去12ヶ月間に国保で
4回以上高額療養費の支給があった場合の限度額(月額)
基礎控除後の所得
901万円超
252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント 140,100円
基礎控除後の所得
600万円超~901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000)×1パーセント 93,000円
基礎控除後の所得
210万円超~600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000)×1パーセント 44,400円
基礎控除後の所得
210万円以下
57,600円 44,400円
住民税非課税 35,400円 24,600円

【補足】

  • 所得の申告がない世帯は区分"ア"とみなされます。
  • また、一つの医療機関で21,000円を超える自己負担分が合算の対象となります。
70歳から74歳までの方の自己負担限度額(月額)
所得区分 外来(個人単位)の限度額(月額) 外来+入院(世帯単位)の限度額(月額)
現役並みⅢ(課税所得690万円以上) 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%(4回目以降140,100円)
現役並みⅡ(課税所得380万円以上690万円未満) 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%(4回目以降93,000円)
現役並みⅠ(課税所得145万円以上380万円未満) 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%(4回目以降44,400円)
一般 18,000円(年間上限144,000円) 57,600円(4回目以降44,400円)
住民税非課税世帯(低所得Ⅱ) 8,000円 24,600円
住民税非課税世帯(低所得Ⅰ) 8,000円 15,000円

【補足】

  • 低所得者Ⅰとは、住民税が非課税の世帯で、世帯の所得が33万円未満で年金収入が80万円未満の世帯をいいます。
  • 低所得者Ⅱとは、住民税が非課税の世帯で、低所得者Ⅰにあたらない世帯です。
  • 現役並み所得者とは、窓口の自己負担割合が3割の方です。 

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入院する場合は限度額適用認定証(標準負担額減額認定証)の交付を受けると便利です

あらかじめ認定証の交付を受け、医療機関へ提示すると、窓口でのお支払いが限度額までの負担ですみます。また、住民税非課税世帯の方は食事代も減額されます。(国民健康保険税に未納があると原則交付されません)
70歳以上75歳未満の方は、住民税非課税世帯の場合のみ認定証の交付申請を役場保険課にしてください。

※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

限度額適用認定証の種類
認定証の種類 対象となる方 食事代減額 限度額負担
限度額適用認定証 70歳未満で、町道民税が課税の世帯 なし あり
限度額適用・標準負担額減額認定証 町道民税が非課税の世帯 あり あり

高額介護合算療養費制度

医療費が高額になった世帯で、介護保険によるサービスを利用している場合、1年間に支払った医療と介護の自己負担限度額の合計が下表限度額を超えたときは、超えた額が国民健康保険と介護保険から支給されます。

70歳未満の方の自己負担限度額
(年額:8月1日から翌年7月31日まで)
区分 所得要件 対象期間
(8月~翌年7月)
基礎控除後の所得901万円超 212万円
基礎控除後の所得
600万円超~901万円以下
141万円
基礎控除後の所得
210万円超~600万円以下
67万円
基礎控除後の所得210万円以下 60万円
住民税非課税 34万円
70歳から74歳までの方の自己負担限度額
(年額:8月1日から翌年7月31日まで)
所得区分 外来(個人単位)の限度額(月額)
現役並み所得者 67万円
一般 56万円
住民税非課税世帯 低所得Ⅱ 31万円
住民税非課税世帯 低所得Ⅰ 19万円

該当する方は、役場保険課まで問い合わせ願います。

療養費(治療用装具などを作ったとき)

該当する場合は、いったん全額を自己負担でのお支払いとなりますが、窓口へ申請し、内容が認められると、自己負担割合分(自己負担割合参照)との差額が支給されます。

  • 医師が治療上必要と認めた補装具(コルセット等)の費用
  • はり・灸・マッサージの施術(医師の同意書が必要です)
  • 旅先で急病になり、保険証を持たずに診療をうけたとき(海外旅行の場合は、治療目的の場合を除く)
  • 輸血に用いた生血代

上記表に該当する方は、次の書類を用意して役場保険課へ届出をしてください。

  • 国民健康保険証
  • 領収証(失くされた場合は、再発行を受けてください)
  • 医師の証明書
  • 世帯主の預貯金通帳など振込先のわかるもの
  • 療養費支給申請書PDFファイル(106KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

出産育児一時金(被保険者が出産をしたとき)

被保険者が出産したとき支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。直接支払制度を利用いただくと、分娩をした医療機関に直接一時金を支払います。なお、直接支払制度を希望しない場合は、申請により後日支給されます。

直接支払制度とは

出産費用に出産育児一時金をあてる制度です。出産費用が出産育児一時金を超えた場合は、その差額を窓口でお支払いいただくことになります。出産費用が支給額の範囲内であれば、後日申請すると差額が支給されます。

産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合

出産育児一時金:500,000円

上記以外の医療機関で出産した場合

出産育児一時金:488,000円

葬祭費(被保険者が亡くなったとき)

被保険者亡くなったとき、葬祭を行った方へ葬祭費が支給されます。申請の際は、葬祭費用の領収書を持参してください。

葬祭費:3万円

第三者行為(交通事故など)

交通事故など第三者から傷病(ケガ)などを受けた場合、医療費は加害者が負担するのが原則です。(第三者より被ったケガなどの治療については、国民健康保険は使用できません)

ただし、国民健康保険では次の『第三者行為による傷病届』を提出いただくことで、いったん病院の窓口で、国民健康保険証をご使用いただけます。その際、国民健康保険が立て替えた医療費(自己負担分は除きます)は保険者(役場)が被害者に代わって、加害者に請求することになります。

加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと国民健康保険は使用できません。また、国民健康保険を使用している場合、示談の内容に応じて医療費の返還が生じることがあります。

ジェネリック医薬品(後発医薬品)

ジェネリック医薬品とは、最初に作られた薬(新薬)の特許終了後に、同じ成分で製造されている薬のことです。新薬に比べて価格が安く、生活習慣病をお持ちの方などは、上手に利用すると医療費が節約できます。利用してみたいと思う方は、お気軽に薬剤師やかかりつけの医師に相談してみましょう。

ジェネリック医薬品のよいところ

  1. 新薬と同等の効果があります
  2. 製造コストが低いため、価格が安くなっています
  3. 厚生労働省の認可のもと製造されているので、安心して利用できます

ただし、以下の点にご注意ください。

  • すべての薬にジェネリック医薬品があるわけではありません。
  • 薬によっては新薬とほとんど変わらない価格の場合もあります。
  • 医師が認めない場合は、利用することができません。

万が一薬を切り替えて、体調に変化があった時は、すぐに医師、または薬剤師に相談しましょう。  

医療費のお知らせ(医療費通知)について

余市町国民健康保険では、年5回、1~3ヶ月分の医療機関を受診した医療費の総額が掲載されている
「医療費のお知らせ」を世帯にお送りしています。

これは、健康に対する認識を深めていただき、医療機関にてお支払いいただいた自己負担分を除いた
医療費が、国保制度から支払われていることを理解していただくことで、国保制度の健全な運営に資することを目的としています。

お手元に届きましたら内容をご確認ください。

確定申告での使用について

所得税の医療費控除について、平成29年分の確定申告から「医療費のお知らせ」を
使用できるようになりました。確定申告の手続等については、税務署にお問い合わせください。

また、以下の点にご注意ください。

  • 医療機関の請求遅れや請求内容を審査中のものなど、一部の受診記録が記載されていない場合
    があります。
  • 「医療費のお知らせ」は再発行できないため、医療費控除の明細書として使用する場合には、
    大切に保管してください。

なお、10月、11月診療分の「医療費のお知らせ」は翌年2月上旬ころ、12月診療分は3月上旬ころに発送となります。

~ご存じですか?セルフメディケーション~


セルフメディケーションとは

平均寿命が長くなった現代、いかに毎日を健康的に生きるかが、幸せな生活を送る上でも重要になってきます。
そこで注目されているのが「セルフメディケーション」であり、これは「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当すること」を意味しています。


セルフメディケーションの効果

①毎日の健康管理の習慣が身につく
②医療や薬の知識が身につく
③医療機関で受診する機会が減少する
④国民全体の医療費の増加が抑制される


取り組み方法

健康寿命を延伸するためには、自分自身の身体は自分自身で管理しなければなりません。
しかし、現代人は日々の忙しさから、頭痛や風邪などの体調不良を引き起こすこともあります。
そんなときは、OTC医薬品を上手に活用して、自らセルフメディケーションを図っていきましょう。
具体的には、風邪が重症化する前に風邪薬を飲む、小さな切り傷にばんそうこうを貼る、疲れた時にはビタミン剤を飲む、
などが考えられます。


OTC(Over The Counter)医薬品とは

薬局やドラックストアなどにおいて処方箋なしに購入できる医薬品のことです。
今までは「市販薬」等と呼ばれていましたが、2007年より呼称が統一されました。
これに対して、医師が処方する医薬品は「医務用医薬品」と呼ばれます。


セルフメディケーションを効果的に行うためには

セルフメディケーションの基本として、まずは自分の身体の状態を知ることが第一です。
さらに、病気や薬についての正しい知識を身につけることも大事です。
自分が飲んでいる薬の記録等をつけることで、医師や薬剤師等に自分の体質に合ったアドバイスも受けることが可能となります。
そして、普段から適度な運動と栄養バランスの良い食事を取り、十分な睡眠を確保し、自然治癒力を高めていきましょう。

ポリファーマシーについて

ポリファーマシーとは

ポリファーマシーは、複数を意味する「ポリ」、調剤を意味する「ファーマシー」を合わせた言葉ですが、単に服用する薬剤数が多いことではなく、多剤服用の中でも害をなすものが特にポリファーマシーと呼ばれています。
ポリファーマシーは、多くの病気による複数の医療機関や診療科の受診等により処方薬全体の把握が困難になることから、処方される薬の量が増えたり、同じ成分の処方が多く存在することなどで生じます。
特に、高齢者は加齢に伴う生理的な変化によって体内で処方薬が効果を及ぼす程度が一般成人とは異なり、多くの薬を服用することが却って薬物の有害事象を生じさせる大きな原因となっています。
これらを防止するために薬剤の管理を行えるお薬手帳がありますが、薬局ごとに別のお薬手帳を使用するなど、適正な利用に課題があります。

 

くすりの情報を1冊のお薬手帳にまとめる

ポリファーマシーを解決するには、ただ処方する薬の数や量を減らせばいいというわけではありません。
薬を処方する医師、調剤をおこなう薬剤師をはじめとした医療に関わるそれぞれの専門家と情報を共有することが重要です。
受診する際にはお薬手帳を持参したり、かかりつけ薬局を利用したりするなどして、服用している薬について積極的な情報共有をおこないましょう。
ポリファーマシーに対して関心を持っていただくためのリーフレット「あなたのくすり いくつ飲んでいますか?このリンクは別ウィンドウで開きます〈外部リンク〉」(出典:厚生労働省)が作成されましたので、ぜひご活用ください。
なお、詳細につきましては、下記厚生労働省のホームページをご覧ください。

 

関連リンク

厚生労働省ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます(ポリファーマシーに対する啓発資材の活用について)

リフィル処方箋について

リフィル処方箋とは、症状が安定している患者について、医師及び薬剤師の適切な連携の下、一定期間内に処方箋を繰り返し利用できる制度です。

その都度診察を受けなくても繰り返しお薬をもらえるため、医療機関に受診する回数が少なくなり、通院負担の軽減ができるメリットがあります。

※留意事項

  • 医師が可能とした判断した場合のみ利用できます。
  • 投薬量の限度が定められている医薬品や湿布薬は、対象外です。
  • 利用できる回数は医師の判断によります。(最大3回)
アドビリーダーのダウンロード PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイト(このリンクは別ウィンドウで開きます)より無償でダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 保険課 医療係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2121(直通)FAX:0135-21-2144

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