○余市町建設水道部下水道課企業出納員事務委任規則

令和6年3月28日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、余市町建設水道部下水道課企業出納員に対する事務委任について定めることを目的とする。

(委任事務)

第2条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、物品の受入れ及び払出しに関することを企業出納員に委任する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

余市町建設水道部下水道課企業出納員事務委任規則

令和6年3月28日 規則第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 下水道
沿革情報
令和6年3月28日 規則第14号