○余市町特別職の職員の給与の減額に関する特別措置条例

令和6年3月27日

条例第11号

(町長の給料の減額)

第1条 町長の給料月額については、令和6年4月分に限り、余市町特別職の職員の給与及び旅費並びにその支給方法に関する条例(昭和34年余市町条例第21号。以下「特別職の職員の給与条例」という。)第2条第2項に規定する別表第1の額の100分の30を減じた額を支給する。

(副町長の給料の減額)

第2条 副町長の給料月額については、令和6年4月分に限り、特別職の職員の給与条例第2条第2項に規定する別表第1の額の100分の20を減じた額を支給する。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、令和6年4月30日限り、その効力を失う。

余市町特別職の職員の給与の減額に関する特別措置条例

令和6年3月27日 条例第11号

(令和6年3月27日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和6年3月27日 条例第11号