○余市町移動通信用鉄塔施設条例

令和3年5月26日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、携帯電話等の普及に鑑み、町民生活の利便性の向上を図るため、余市町移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)の設置及び管理並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金及び同法第225条の規定に基づく使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

栄町東の沢地区移動通信用鉄塔施設

余市町栄町1727番地26

(施設の使用)

第3条 町長は、電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者をいう。以下「事業者」という。)に移動通信用基地局としての施設の使用を許可するものとする。

(施設の維持管理)

第4条 施設の使用に伴う必要な維持管理(以下「施設の維持管理」という。)は、事業者が責任を持って行うものとする。ただし、天災等で事業者の責めに帰すことができないものについては、この限りでない。

2 施設の維持管理に要する費用は、事業者の負担とする。

3 事業者は、施設を常に良好な状態において維持管理し、移動通信用基地局として効率的に使用しなければならない。

(分担金)

第5条 町長は、施設の整備に当たり、施設を使用する事業者から分担金を徴収する。

2 分担金の額は、施設の整備に要する費用のうち、国庫補助事業の補助対象経費の315分の23に相当する額の範囲内において、町長が定める額とする。

3 分担金の徴収は、施設の整備を行う年度において一括して徴収する。

4 町長は、第2項の規定により分担金の額を定めたときは、その金額及び納入期限を事業者に通知するものとする。

(使用料)

第6条 町長は、施設の供用の開始に当たり、施設を使用する事業者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、施設の整備に要する費用のうち、国庫補助事業の補助対象経費の105分の4に相当する額の範囲内において、町長が定める額とする。

3 使用料の徴収は、施設の供用の開始の年度において一括して徴収する。

4 町長は、第2項の規定により使用料の額を定めたときは、その金額及び納入期限を事業者に通知するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

余市町移動通信用鉄塔施設条例

令和3年5月26日 条例第12号

(令和4年3月17日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織、処務
沿革情報
令和3年5月26日 条例第12号
令和4年3月17日 条例第2号