○余市町次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

令和2年9月23日

規則第27号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を定めるものとする。

町長

町長が任命する職員

議会議長

議会議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

この規則は、公布の日から施行する。

余市町次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

令和2年9月23日 規則第27号

(令和2年9月23日施行)

体系情報
第4類 事/第6章 その他
沿革情報
令和2年9月23日 規則第27号