○余市町町税等のコンビニエンスストアにおける収納事務の委託に関する規則

平成31年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定に基づき、余市町の町税等のコンビニエンスストアにおける収納事務(以下「コンビニ収納事務」という。)を、コンビニエンスストア本部(以下「コンビニ本部」という。)を介して町税等の収納代行業務を行う事業者(以下「収納代行業者」という。)に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。

(コンビニ収納事務の種類)

第2条 収納代行業者にコンビニ収納事務を委託する町税等の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 町道民税

(2) 固定資産税・都市計画税

(3) 軽自動車税種別割

(4) 国民健康保険税

(5) 介護保険料

(6) 後期高齢者医療保険料

(7) 児童福祉費負担金

(8) 町営住宅使用料

(委託の基準)

第3条 コンビニ収納事務の委託を受ける収納代行業者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条に規定する要件を満たしている者であって、地方自治法第243条の2第1項の規定による指定を受けたものでなければならない。

(委託契約)

第4条 町長は、コンビニ収納事務を収納代行業者に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書等を作成し、契約を締結するものとする。

(1) 契約の期間

(2) 委託に要する費用及び支払方法

(3) 契約保証金

(4) 委託業務の内容

(5) 個人情報の取扱い

(6) 損害賠償責任

(7) 報告及び検査

(8) 契約の解除

(9) 前各号に定めるもののほか、委託契約について必要な事項

(取扱方法)

第5条 コンビニ収納事務の委託を受けた収納代行業者が契約するコンビニ本部は、全国に所在する直営店及びフランチャイズ加盟店等(フランチャイズ加盟店等については、コンビニ本部とエリアフランチャイズ契約を締結した法人がある場合は、その直営店及び加盟店を含む。以下これらの店を「収納取扱店」という。)において、町長が発行する納付書により、町税等を収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを収納してはならない。

(1) バーコードの表示がないもの

(2) バーコードの読み取りができないもの

(3) 金額、氏名その他記載事項が訂正され、若しくは改ざんされているもの又は不明瞭なもの

(4) 納入金額の一部について支払をしようとするもの

(5) 取扱い期限が過ぎたもの

2 コンビニ本部は、収納取扱店において町税等を収納したときは、領収証書に領収日付印を押し、納入をした者に交付しなければならない。

(払込方法)

第6条 収納代行業者は、前条の規定によりコンビニ本部が収納した収納金をその日、その翌日又は町長が指定する日までに町の指定金融機関に払い込まなければならない。

2 収納代行業者は、前項の規定により収納金の払込みをするときは、その都度その内容を示す報告書(当該報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)を作成し、速やかに町長に提出しなければならない。

(収納代行業者の義務)

第7条 収納代行業者は、コンビニ収納事務の履行に当たっては、その知り得た個人情報を他の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除若しくは解約の後においても、同様とする。

2 収納代行業者は、コンビニ収納事務の履行に際し事故が発生したときは、直ちに町長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

(関係書類等の検査)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、コンビニ収納事務の処理の状況について収納代行業者に対し、報告を求め、又は検査を行うことができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、コンビニ収納事務の委託について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日規則第19―2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

余市町町税等のコンビニエンスストアにおける収納事務の委託に関する規則

平成31年4月1日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)