○余市町森林環境譲与税基金条例
令和元年9月19日
条例第3号
(設置)
第1条 余市町における森林の整備及びその促進並びに森林資源の適切な管理に必要な事業に要する経費の財源に充てるため、余市町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金は、予算で定めるところにより積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(使用)
第4条 基金は、第1条に規定する事業に要する経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を使用することができる。
2 前項の規定により基金を使用する場合は、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益及び基金を原資とする事業によって発生する収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。