○余市町農業委員会会長専決規程
平成31年2月28日
農業委員会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、余市町農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の円滑な執行を図るため、委員会会長(以下「会長」という。)の専決事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「専決」とは、委員会に代わって会長が最終的な意思決定を行うことをいう。
(専決事項)
第3条 会長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条の3又は第43条第1項の規定による届出に係る受理又は不受理の決定及び当該届出をした者に対する通知書の交付に関すること。
(2) 農地法第4条第4項及び第5項並びに第5条第3項の規定により一般社団法人北海道農業会議に意見を聴取したもののうち、許可相当となったものの許可に関すること。
(3) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条の規定により、土地改良事業に参加する資格に係る申出等の承認又は認定に関すること。
(4) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定による委託業務に関すること。
(5) 農地等に係る各種証明書の発行に関すること。
(6) 農地利用最適化推進委員の募集に関すること。
(7) 前各号に定めるもののほか、その内容がこれらに準ずる事項
(8) その他、軽易な事項
(報告)
第4条 会長は、前条の規定により専決した事項について、特に必要と認めるものについては、直近の委員会総会に報告するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。