○余市町民自治推進委員会規則

平成30年10月30日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、余市町自治基本条例(平成29年余市町条例第24号。以下「条例」といいます。)第37条第3項の規定に基づき、余市町民自治推進委員会(以下「町民委員会」といいます。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとします。

(所掌事項)

第2条 町民委員会の所掌事項は、次のとおりとします。

(1) 町長の諮問に応じ、条例の見直し等に関すること。

(2) 条例に基づく制度、町民参加の状況及び条例の運用状況に関すること。

(3) 条例の普及及び啓発に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町の自治の推進に関すること。

(組織)

第3条 町民委員会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱します。

(1) 学識経験を有する者

(2) 公募による者

(3) 町内の各種団体の推薦を受けた者

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、4年とし、再任を妨げないものとします。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。

(委員長及び副委員長)

第5条 町民委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により選出します。

2 委員長は、会務を総理し、町民委員会を代表します。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理します。

(会議)

第6条 町民委員会の会議(以下「会議」といいます。)は、委員長が招集し、会議の議長となります。

2 町民委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができません。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否が同数のときは、議長が決めます。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができます。

(会議の公開)

第7条 会議は、公開とします。ただし、余市町情報公開条例(平成12年余市町条例第31号)第10条各号及び第11条各号の情報に該当する情報を含む案件について審議等を行うとき、又は委員の発議により出席委員の3分の2以上の多数で公開が不適当と議決されたときは、これを公開しないことができます。

(庶務)

第8条 町民委員会の庶務は、総合政策部政策推進課において行います。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めます。ただし、町民委員会の会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定めます。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この規則による最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(任期の特例)

3 この規則の施行に伴い新たに委嘱される余市町民自治推進委員会の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、委嘱の日から平成34年3月31日までとする。

(令和5年3月24日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

余市町民自治推進委員会規則

平成30年10月30日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)