○余市町指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則
平成30年3月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所(第5条において「指定地域密着型サービス事業所等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)
第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請を行い、指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 前項の規定は、法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2第1項並びに法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(公示)
第4条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、省令第131条の14、第133条の2、第140条の31及び第140条の38に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(余市町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所等の指定等に関する規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 余市町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所等の指定等に関する規則(平成18年余市町規則第10―1号)
(2) 余市町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成19年余市町規則第1号)
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に廃止前の余市町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所等の指定等に関する規則及び余市町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な修正を加え、使用することができる。
附則(平成30年9月28日規則第26号の2)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の余市町指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な修正を加え、使用することができる。
附則(令和3年7月1日規則第8号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年1月26日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。