○余市町図書館資料複写実費徴収規則
平成26年5月15日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、余市町図書館(以下「図書館」という。)の利用者が、学術研究又は学習に供するため、図書館の所蔵する資料(以下「資料」という。)を複写する場合における実費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費の額)
第2条 徴収する実費の額は、次のとおりとする。
区分 | 金額等 | ||
館内に備えてある複写機による複写 | モノクロ | A3判まで | 1面につき 10円 |
(実費の不還付)
第4条 既納の実費は、返納しない。
(実費の減免)
第5条 教育長は、特別な理由により必要と認めた場合は、徴収する実費を減額し、又は免除することができる。
(複写の拒否)
第6条 図書館長は、資料を複写することが不適当と認めた場合は、これを拒否することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略