○余市ダム管理条例

平成30年9月28日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法津第195号)第96条の4第1項において準用する同法第57条の2第1項の規定に基づき、余市ダム(以下「ダム」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(貯水、放流又は取水)

第2条 町長は、ダムの水位、流況、利水状況等を考慮して、貯水、放流又は取水を行うものとする。

(点検及び整備)

第3条 町長は、ダムを操作するために必要な機械、器具等を常に良好な状態に保つよう点検し、整備するものとする。

(干ばつ、洪水等における措置)

第4条 町長は、干ばつ、洪水その他緊急事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、適切な措置を講ずるものとする。

(気象及び水象の観測)

第5条 町長は、ダムを管理するため、定期的に気象及び水象の観測を行うものとする。

(監視)

第6条 町長は、常にダム及びその周辺の監視を行い、施設の保全、危険の防止等に努めるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

余市ダム管理条例

平成30年9月28日 条例第20号

(平成30年9月28日施行)