○余市町補助金等交付規則

平成30年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、補助金等の交付申請、決定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外のものに対して交付する次に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) その他相当の反対給付を受けない給付金であって町長が定めるもの

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行うものをいう。

(交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとするものは、町長に対し補助金等交付申請書(第1号様式)に町長の定める書類を添えて提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において補助金等の交付を決定するものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付を決定することができる。

(交付の条件)

第5条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、法令等及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。

2 町長は、補助事業等の完了によりその補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、その補助金等の交付目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する額を町に納付すべき旨の条件を付することができる。

(交付決定の通知)

第6条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該補助金等の交付の申請をしたものに補助指令書(第2号様式)等により通知するものとする。

(内容等の変更等)

第7条 補助金等の交付の決定を受けたものが、交付の決定を受けた補助事業等の内容、経費の配分の変更等をしようとする場合においては、補助事業等変更承認申請書(第3号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(申請の取下げ)

第8条 補助金等の交付の申請をしたものは、第6条の規定による通知を受けた場合において当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。

2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 町長が前項の規定による補助金等の交付の決定を取消すことができる場合は、次に掲げる場合に限るものとする。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後に生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができない、補助事業等に要する経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないその他の理由により補助事業等を遂行することができないとき(補助事業者等の責めに帰すべき事由による場合を除く。)

3 第6条の規定は、第1項の規定による取消し又は変更をした場合について準用する。この場合において、同条中「補助指令書」とあるのは、「補助変更(取消し)指令書」と読み替えるものとする。

(補助金等の交付)

第10条 補助金等は、第15条の規定による補助金等の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長が補助事業等の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

2 補助事業者等が補助金等の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(第4号様式又は第5号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項ただし書の規定により概算払をすることを決定したときは、その旨を補助金等の概算払決定通知書(第6号様式)により当該補助事業者等に通知するものとする。

(補助事業等の遂行等)

第11条 補助事業者等は、法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令に基づく町長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、補助金等を他の用途へ使用してはならない。

(状況報告等)

第12条 町長は、補助事業等の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者等に対して当該補助事業等の状況に関し、報告を求め、又は職員に調査をさせることができる。

(補助事業等の遂行等の命令)

第13条 町長は、補助事業者等が提出する報告等により、そのものの補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないことが認められるときは、そのものに対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命じることができる。

2 町長は、補助事業者等が前項の規定による命令に違反したときは、そのものに対し、当該補助事業等の遂行の一時停止、並びに当該補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置を町長の指定する期日までにとるべきことを命ずるものとする。

3 町長は、前項の規定による命令をする場合においては、補助事業者等が町長の指定する期日までに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置をとらないときは、第17条第1項の規定により当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにし、行うものとする。

(実績報告)

第14条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、速やかに補助事業等実績報告書(第7号様式)に町長の定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金等の額の確定)

第15条 町長は、前条の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等の額の確定通知書(第8号様式)により、当該補助事業者等に通知するものとする。

(是正のための措置)

第16条 町長は、第14条の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等について、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。

2 第13条(第1項を除く。)の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。

(決定の取消し)

第17条 町長は、補助事業者等が、補助金等を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用するものとする。

(補助金等の返還)

第18条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(違約加算金及び違約延滞金)

第19条 補助事業者等は、第17条第1項の規定による処分に関し、補助金等の交付の決定の取消しを受け、その補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を町に納付しなければならない。ただし、当該補助金等が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第4項に規定する間接補助金等であるときは、この限りでない。

2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を町に納付しなければならない。

第20条 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。

2 前条第1項の規定により違約加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てたものとする。

(他の補助金等の一時停止等)

第21条 町長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、違約加算金又は違約延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、そのものに対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。

(帳簿及び書類の備付け)

第22条 補助事業者等は、補助事業等に関する帳簿及び書類を備え、整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業等の完了の日に属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第23条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が第5条第2項の規定による条件に基づき納付すべき補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産

(2) 船舶その他の重要な動産で、町長が定めるもの

(3) 前2号に掲げるものの従物

(4) 機械及び重要な器具で、町長が定めるもの

(5) その他町長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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余市町補助金等交付規則

平成30年3月30日 規則第4号

(平成30年4月1日施行)