○余市町水道料金等収納事務委託管理規程
平成28年4月1日
企業規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、余市町水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。)のコンビニエンスストア又は電子決済における収納事務(以下「収納事務」という。)を、収納代行業務を行う事業者(以下「収納代行事業者」という。)に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。
(委託の基準)
第2条 町長(管理者の権限を行う町長。以下「管理者」という。)は、次に掲げる基準のすべてに該当し、かつ、管理者が適当と認める収納代行事業者に収納事務を委託することができる。
(1) 収納事務を委託することにより、水道料金等の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められること。
(2) 収納事務を遂行する意思及び能力を十分有すると認められること。
(委託契約)
第3条 管理者は、収納事務を収納代行事業者に委託する場合は、契約期間、委託料、委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。
(水道料金等の収納方法)
第4条 収納事務の委託を受けた収納代行事業者(以下「受託者」という。)は、受託者が提携するコンビニエンスストア(以下「取扱店」という。)又は電子決済において、管理者が発行する納入通知書に基づき、水道料金等を収納しなければならない。ただし、当該納入通知書が次のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。
(1) バーコードの記載のないもの
(2) バーコードの読み取りが不可能なもの
(3) 金額、使用者氏名その他の記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの
2 受託者は、取扱店において水道料金等を収納したときは、領収証書に領収日付印を押し、これを納入者に交付しなければならない。ただし、電子決済を用いた収納の場合はこれを省略することができる。
(収納した水道料金等の払込方法)
第5条 受託者は、前条の規定により収納した水道料金等を、管理者の指定する期日までに余市町水道事業出納取扱金融機関に払い込まなければならない。
2 前項の場合において、受託者は、その都度その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて行わなければならない。
(検査等)
第6条 管理者は、必要があると認めるときは、収納事務の処理について、受託者に対し、報告を求め、又は検査を行うことができる。
(受託者の義務)
第7条 受託者は、収納事務の実施に際して知り得た個人情報若しくは収納事務に係る情報を目的外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。契約期間が満了し、又は契約を途中で解除した後においても、同様とする。
2 受託者は、収納事務の実施に際し事故が発生したときは、直ちに管理者に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(告示及び公表)
第8条 管理者は、収納事務を収納代行事業者に委託したときは、その旨を告示し、かつ、公表しなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月27日企業規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。