○余市町農業委員会の委員定数条例
平成29年2月24日
条例第3号
余市町農業委員会の選挙による委員定数条例(平成17年余市町条例第15号)の全部を改正する。
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定による余市町農業委員会の委員の定数は、16人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定の場合においては、この条例による改正後の規定は適用せず、この条例による改正前の規定は、なおその効力を有する。
平成29年2月24日 条例第3号
(平成29年2月24日施行)