○余市町行政不服審査条例施行規則
平成28年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、余市町行政不服審査条例(平成28年余市町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(費用負担)
第2条 条例第2条第2項の規定による写し及び書面の交付並びに送付に要する費用は、次に掲げるとおりとし、前納しなければならない。
区分 | 金額等 | ||
庁舎に備えてある複写機による複写 | モノクロ | A3判まで | 1面につき 10円 |
A3判を超えA0判まで | 1面につき 70円 | ||
カラー | A3判まで | 1面につき 50円 | |
外部の業者に委託して複写する場合 | 当該複写に要した額 | ||
録音テープその他の媒体の複製によるもの | 当該複写に要した額 | ||
送付に要する費用 | 当該送付に要する郵送料等の額 |
2 前項の規定による写し等の交付部数は、請求があった書面1件名につき1部とする。
3 複写は、原寸大とする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、行政不服審査の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。