○余市町指定給水装置工事事業者の違反行為の処分等に関する規程
平成28年4月1日
企業規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、余市町指定給水装置工事事業者規程(平成10年余市町企業規程第1号。以下「指定工事業者規程」という。)第9条に規定する指定の取消し、指定工事業者規程第10条に規定する指定の停止その他余市町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)の違反行為に対する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(処分等の種類)
第2条 指定工事業者の違反行為(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第25条の11の規定による違反行為をいう。以下同じ。)に対する処分の種類は、次に定めるところによる。
(1) 指定工事業者規程第9条による指定の取消し
(2) 指定工事業者規程第10条による指定の効力の停止(以下「指定停止」という。)
2 前項の違反行為について、処分を要さないときは、当該指定工事業者に対し行政指導又は文書による指導(違反行為の再発を防止するための注意又は警告を促すための指導をいう。以下同じ。)を行うものとする。
(処分等の基準)
第3条 処分等の基準は、別表に定めるとおりとする。
(違反行為の調査)
第4条 水道課長は、指定工事業者が違反行為を行った疑いがあるときは、その事実関係の調査を行うものとする。
(委員会)
第5条 町長は、前条の規定による報告により当該違反行為について、処分が必要と認められるときは、指定工事業者規程第19条第1項に規定する余市町指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「審査委員会」という。)に諮問するものとする。
(意見陳述のための手続)
第6条 町長は、前条の規定により審査委員会に諮問しようとするときは、余市町行政手続条例(平成9年余市町条例第19号)第13条の定めるところにより、あらかじめ当該処分の名宛人になるべき指定工事業者に、聴聞又は弁明の機会の付与のための手続きを執らなければならない。
2 町長は、違反行為調査報告書及び前項の聴聞又は弁明の内容その他必要と認められる事項に関する書類を、審査委員会の審査資料として提出するものとする。
(処分等の通知)
第7条 町長は、第2条第1項第1号又は第2号の処分を決定したときは、指定工事業者規程第11条の規定により公示するとともに、処分決定通知書(様式第2号)により当該指定工事業者に対して通知するものとする。
(処分後の給水装置工事の施行)
第8条 町長は、前条第1項の規定により処分を受けた指定工事業者に未完成の工事があるときで、緊急性、公益性その他特別な事情により必要と認めた場合に限り、当該工事を施行させることができるものとする。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日企業規程第49号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。ただし、別表中指定要件違反の部法第25条の11第1項第1号の款法第25条の3第1項第3号イの項及び同部同款法第25条の3第1項第3号ロの項の改正規定は、令和元年9月14日から施行する。
附則(令和6年4月1日企業規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
違反項目 | 水道法根拠条文 | 関係法令条文 | 違反内容 | 処分等の内容 | |
指定要件違反 | 法第25条の11第1項第1号 | 法第25条の3第1項第1号 | 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「施行規則」という。)第21条 | 1 事業所ごとに給水装置工事主任技術者を置かないとき。 | 指定の取消し |
法第25条の3第1項第2号 | 施行規則第20条 | 2 国土交通省令で定める機械器具を有しなくなったとき。 | 指定の取消し | ||
法第25条の3第1項第3号イ | 3 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行う事ができなくなったとき。 | 指定の取消し | |||
法第25条の3第1項第3号ロ | 4 破産者の宣告を受けたとき。 | 指定の取消し | |||
法第25条の3第1項第3号ハ | 5 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 指定の取消し | |||
法第25条の3第1項第3号ニ | 6 指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 指定の取消し | |||
法第25条の3第1項第3号ホ | 7 業務に関し不正または不誠実な行為をしたとき。 | 指定の取消し又は指定停止6か月以内 | |||
① 無断通水、メーターの不正使用等をしたとき。 | 指定の取消し又は指定停止6か月以内 | ||||
② 町長の承認を受けず、給水装置工事を施行したとき又は工事完成後に検査を受けなかったとき。 | 指定の取消し又は指定停止6か月以内 | ||||
③ 道路掘削許可、道路使用許可を受けずに施工したとき。 | 指定の取消し又は指定停止6か月以内 | ||||
④ 施工上の安全管理を怠り、死傷者を出し、又は被害を与えたとき。 | 指定の取消し又は指定停止6か月以内 | ||||
⑤ 口頭による指導に従わないとき。 | 文書による指導 | ||||
⑥ 文書による指導に従わないとき。 | 指定停止3か月以内 | ||||
法第25条の3第1項第3号ヘ | 8 法人であって、その役員のうちに法第25条の3第1項第3号イからホまでのいずれかに該当する者があると判明したとき。 | 指定の取消し | |||
給水装置工事主任技術者選任等義務違反 | 法第25条の11第1項第2号 | 法第25条の4第1項又は第2項 | 施行規則第21条第1項及び第2項 | 9 給水装置工事主任技術者の選任又は解任の届出をしないとき。 | 指定の取消し |
法第25条の4第1項 | 施行規則第21条第3項 | 10 給水装置工事主任技術者が2以上の事業所に選任され、その職務に支障があるとき。 | 指定停止3か月以内 | ||
届出義務違反 | 法第25条の11第1項第3号 | 法第25条の7 | 施行規則第34条 | 11 事業者、事業所の名称及び所在地等の変更届を提出しないとき又は虚偽の届出をしたとき。 | 指定の取消し |
施行規則第35条 | 12 休止届、廃止届又は再開届を提出しないとき、又は虚偽の届出をしたとき。 | 指定の取消し | |||
事業の運営基準違反 | 法第25条の11第1項第4号 | 法第25条の8 | 施行規則第36条第1号 | 13 給水装置工事ごとに給水装置工事主任技術者を指名しなかったとき。 | (指名しなければ工事を受け付けない) |
施行規則第36条第2号 | 14 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させない、又はその者に当該工事に従事する他の者を実施に監督させないとき。 | 指定の取消し又は指定停止3か月以内 | |||
施行規則第36条第3号 | 15 町長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合しない工事を施行したとき。 | 指定の取消し又は指定停止6か月以内 | |||
施行規則第36条第4号 | 16 給水装置工事主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者に、研修の機会を確保しなかったとき。 | 指定の取消し又は指定停止3か月以内 | |||
施行規則第36条第5号イ | 17 水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合しない給水装置を設置したとき。 | 指定の取消し又は指定停止6か月以内 | |||
施行規則第36条第5号ロ | 18 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用したとき。 | 指定の取消し又は指定停止3か月以内 | |||
施行規則第36条第6号 | 19 指名した給水装置工事主任技術者に、施工した給水装置ごとに工事記録を作成させなかったとき又は、当該記録をその作成の日から3年間保存しなかったとき。 | 指定の取消し又は指定停止3か月以内 | |||
工事施工に関する義務違反 | 法第25条の11第1項第5号 | 法第25条の9 | 20 給水装置の検査の際、町長の求めに対し、正当な理由なく給水装置工事主任技術者を検査に立ち合わせないとき。 | 指定の取消し又は指定停止3か月以内 | |
法第25条の11第1項第6号 | 法第25条の10 | 21 給水装置工事に関する報告又は資料の提出の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 | 指定の取消し又は指定停止3か月以内 | ||
法第25条の11第1項第7号 | 22 施行した給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大きいとき。 | 指定の取消し又は指定停止6か月以内 | |||
不正申請 | 法第25条の11第1項第8号 | 23 不正の手段により指定給水装置工事事業者として指定を受けたとき。 | 指定の取消し |