○余市町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年3月29日

規則第19号

余市町障害者自立支援法施行細則(平成18年余市町規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)その他別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。

(支給申請にかかる同意)

第2条 法第6条に規定する自立支援給付に係る支給申請(自立支援医療費及び補装具費を除く。)に当たり、申請者又は申請者と同一世帯に属する家族が提出する世帯の所得及び課税の状況等の調査に係る同意は、同意書(第1号様式)により行うものとする。

(障害支援区分の認定等)

第3条 町長は、法第21条に規定する障害支援区分の認定をしたときは、障害支援区分認定通知書(第2号様式)により当該認定に係る障害者に通知するものとする。

2 町長は、法第21条及び第24条に規定する障害支援区分の変更の認定をしたときは、障害支援区分変更認定通知書(第3号様式)により当該認定に係る障害者に通知するものとする。

3 障害支援区分の認定を受けている者であることの証明は、障害支援区分認定証明書(第4号様式)により行うものとする。

(介護給付費等の支給申請等)

第4条 法第29条第1項に規定する介護給付費及び訓練等給付費、法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費、法第51条の14第1項に規定する地域相談支援給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給申請並びに法第29条第3項第2号に規定する利用者負担額の減額及び免除(以下「利用者負担額の減免等」という。)の申請は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第5号様式)に世帯状況・収入等申告書(第6号様式)その他町長が必要と認める書類を添付して行うものとする。

(介護給付費等の支給決定の通知等)

第5条 町長は、前条の申請に対し支給を決定したときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(第7号様式)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(第8号様式。以下「受給者証」という。)又は地域相談支援受給者証(第9号様式。以下「相談受給者証」という。)を交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給を行わないことを決定したときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)不支給決定通知書(第10号様式)により申請者に通知するものとする。

(介護給付費等の変更申請等)

第6条 法第24条第1項及び第51条の9第1項に規定する支給決定の変更申請並びに法第29条第3項第2号に規定する利用者負担額の減免等に係る変更申請は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第11号様式)により行うものとする。

(介護給付費等の支給決定変更の通知等)

第7条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更を決定したときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(第12号様式)により申請者に通知するとともに、受給者証を交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更を行わないことを決定したときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費)支給変更却下通知書(第13号様式)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第8条 第5条第1項又は前条第1項の規定により決定を受けた申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(第14号様式)により行うものとする。

(受給者証等の再交付の申請)

第9条 受給者証及び相談受給者証の再交付に係る申請は、受給者証再交付申請書(第15号様式)により行うものとする。

(支給決定の取消し)

第10条 町長は、法第25条第1項及び第51条の10第1項に規定する支給決定の取消しを決定したときは、支給決定取消通知書(第16号様式)により当該支給決定を受けた者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第11条 法第30条に規定する特例介護給付費及び特例訓練等給付費、法第35条に規定する特例特定障害者特別給付費並びに法第51条の15に規定する特例地域相談支援給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給申請は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(第17号様式)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請について支給の要否を決定したときは、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(第18号様式)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の支給額)

第12条 特例介護給付費等の額は、法第30条第3項及び法第51条の15第2項の規定に定める基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第13条 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例(以下「額の特例」という。)の適用に係る申請は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(第19号様式)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請について適用の要否を決定したときは、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(第20号様式)により申請者に通知するものとする。

(サービス等利用計画案の提出依頼)

第14条 法第51条の7第4項に規定するサービス等利用計画案の提出依頼は、サービス等利用計画案・障害児相談支援利用計画案提出依頼書(第21号様式)により行うものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第15条 法第51条の17に規定する計画相談支援給付費の支給申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(第22号様式)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請について支給の要否を決定したときは、計画相談支援給付費支給決定(却下)通知書(第23号様式)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の支給決定の取消しを決定したときは、計画相談支援給付費支給取消通知書(第24号様式)により当該支給決定を受けた者に通知するものとする。

4 第2項に規定する計画相談支援給付費の支給に係るモニタリング(サービス等の利用状況の検証を行い、計画の見直しを行うことをいう。)期間の変更は、モニタリング期間変更通知書(第25号様式)により行うものとする。

5 前条に規定するサービス等利用計画案を作成する事業所に係る届出は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(第26号様式)により行うものとする。

(特例計画相談支援給付費の支給申請等)

第16条 法第51条の18第1項に規定する特例計画相談支援給付費の支給申請は、特例計画相談支援給付費支給申請書(第27号様式)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請について支給の要否を決定したときは、特例計画相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(第28号様式)により申請者に通知するものとする。

(特例計画相談支援給付費の支給額)

第17条 特例計画相談支援給付費の額は、法第51条の18第2項の規定に定める基準とされる額とする。

(自立支援医療費の支給認定申請)

第18条 法第53条第1項に規定する自立支援医療費(更生医療及び育成医療に係るものに限る。以下同じ。)の支給認定の申請は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(第29号様式)により行うものとする。

2 前項に規定する申請のうち、育成医療に関する申請は、自立支援医療(育成医療)意見書(第30号様式)を付して申請するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の通知等)

第19条 町長は、前条の申請に対し支給を認定したときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定(変更認定)通知書(第31号様式)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(更生医療・育成医療)(第32号様式。以下「自立支援医療受給者証」という。)を交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことを決定したときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)不支給決定通知書(第33号様式)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第20条 法第56条第1項に規定する自立支援医療費の支給認定の変更申請は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(第29号様式)により行うものとする。

(自立支援医療費の変更認定の通知等)

第21条 町長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更を認定したときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定(変更認定)通知書(第31号様式)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証を交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)変更認定申請却下通知書(第34号様式)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第22条 第19条第1項又は前条第1項により認定を受けた申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(更生医療・育成医療)(第35号様式)により行うものとする。

(自立支援医療受給者証の再交付の申請)

第23条 自立支援医療受給者証の再交付に係る申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(更生医療・育成医療)(第36号様式)により行うものとする。

(支給認定の取消し)

第24条 町長は、法第57条第1項に規定する支給認定の取消しを決定したときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定取消通知書(第37号様式)により当該支給認定を受けた者に通知するものとする。

(治療用装具費の支給認定申請)

第25条 自立支援医療費(更生医療・育成医療)の支給認定を受けている者が、治療用装具費の支給認定を申請する場合は、自立支援医療(更生医療・育成医療)治療用装具費支給認定申請書(第38号様式)により行うものとする。

(治療用装具費の支給認定の通知等)

第26条 町長は、前条の申請に対し支給を認定したときは、自立支援医療(更生医療・育成医療)治療用装具費支給認定通知書(第39号様式)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことを決定したときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)不支給決定通知書(第32号様式)により申請者に通知するものとする。

(移送費の支給認定申請)

第27条 自立支援医療費(更生医療・育成医療)の支給認定を受けている者が、移送費の支給認定を申請する場合は、自立支援医療(更生医療・育成医療)移送費支給認定申請書(第40号様式)により行うものとする。

(移送費の支給認定の通知等)

第28条 町長は、前条の申請に対し支給を認定したときは、自立支援医療(更生医療・育成医療)移送費支給認定通知書(第41号様式)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことを決定したときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)不支給決定通知書(第32号様式)により申請者に通知するものとする。

(療養介護医療受給者証)

第29条 町長は、法第70条に規定する療養介護医療費を支給するに当たっては、療養介護に係る介護給付費支給決定を受けた障害者に対し、療養介護医療受給者証(第42号様式)を交付するものとする。

2 第9条の規定は、前項の場合に準用するものとする。

(基準該当療養介護医療費の支給申請等)

第30条 法第71条に規定する基準該当療養介護医療費の支給申請は、基準該当療養介護医療費支給申請書(第43号様式)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請について支給の要否を決定したときは、基準該当療養介護医療費支給(不支給)決定通知書(第44号様式)により申請者に通知するものとする。

(補装具費の支給認定申請等)

第31条 法第76条に規定する補装具費の支給申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(第45号様式)により行うものとする。

2 町長は、身体障害者更生相談所その他主務省令で定める機関に対し、前項の申請に係る支給の要否について、判定依頼書(第46号様式)により意見を求めることができるものとする。

3 町長は、第1項の申請に対し支給を決定したときは、補装具費支給決定通知書(第47号様式)により申請者に通知するとともに、補装具費支給券(第48号様式)を交付するものとする。

4 町長は、第1項の申請に対し支給を行わないことを決定したときは、補装具費支給却下決定通知書(第49号様式)により申請者に通知するものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第32条 令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給申請は、高額障害福祉サービス等給付費(令第43条の5第1項)支給申請書(第50号様式)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請に対し支給の要否を決定したときは、高額障害福祉サービス等給付費(令第43条の5第1項)支給(不支給)決定通知書(第51号様式)により当該申請者に通知するものとする。

第33条 令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給申請は、高額障害福祉サービス等給付費(令第43条の5第6項)支給申請書(第52号様式)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請に対し支給の要否を決定したときは、高額障害福祉サービス等給付費(令第43条の5第6項)支給(不支給)決定通知書(第53号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第34条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の余市町障害者自立支援法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の余市町障害者自立支援法施行細則の規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の余市町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の余市町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月30日規則第41号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日規則第24号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年9月27日規則第41号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年3月13日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

余市町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年3月29日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年3月29日 規則第19号
平成26年3月31日 規則第11号
平成27年12月30日 規則第41号
平成28年3月31日 規則第7号
平成30年3月30日 規則第8号
令和2年7月1日 規則第24号
令和3年9月27日 規則第41号
令和5年3月13日 規則第10号