○余市町知的障害者福祉法施行細則

平成28年3月31日

規則第14号

余市町知的障害者福祉法施行細則(平成15年余市町規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(知的障害者指導台帳)

第2条 町長は、知的障害者指導台帳(第1号様式)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第7項の規定により、同条第6項に規定する知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(第2号様式)を更生相談所の長に送付するとともに、その判定の実施について、必要に応じ、当該知的障害者に通知するものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第4条 町長は、法第15条の4に定める障害福祉サービスの措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(第3号様式)を当該知的障害者に送付するとともに、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託決定通知書(第4号様式)を委託しようとする者に送付するものとする。

2 町長は、前項の障害福祉サービスの措置を変更するときは、障害福祉サービス措置変更決定通知書(第5号様式)を当該知的障害者に送付するとともに、障害福祉サービスの措置を委託しているときは、障害福祉サービス措置変更通知書(第6号様式)を委託した者に送付するものとする。

3 町長は、第1項の障害福祉サービスの措置を解除するときは、障害福祉サービス措置解除決定通知書(第7号様式)を当該知的障害者に通知するとともに、障害福祉サービスの措置を委託しているときは、障害福祉サービス措置解除通知書(第8号様式)を委託した者に送付するものとする。

(施設入所の措置)

第5条 町長は、法第16条第1項第2号に定める施設への入所の措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所に判定を求めるものとする。

2 町長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、施設入所措置決定通知書(第9号様式)を当該知的障害者に送付するとともに、施設入所の措置を委託しようとするときは、施設入所措置委託決定通知書(第10号様式)を委託しようとする障害者支援施設等(法第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等をいう。以下同じ。)に送付するものとする。

3 町長は、前項の施設入所の措置を変更するときは、施設入所措置変更決定通知書(第11号様式)を当該知的障害者に送付するとともに、施設入所の措置を委託しているときは、施設入所措置変更通知書(第12号様式)を委託している障害者支援施設等に送付するものとする。

4 町長は、第2項の施設入所の措置を解除するときは、施設入所措置解除決定通知書(第13号様式)を当該知的障害者に送付するとともに、施設入所の措置を委託しているときは、施設入所措置解除通知書(第14号様式)を委託している障害者支援施設等に送付するものとする。

(職親の申込み等)

第6条 省令第1条の規定による職親になることを希望する申し出は、知的障害者職親申込書(第15号様式)によるものとする。

2 町長は、知的障害者職親申込書を受理したときは、申込者を職親とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者を知的障害者職親登録簿(第16号様式)に登録するものとする。

3 町長は、前項の規定により、適当と認めた者については、職親申込承認通知書(第17号様式)を、不適当と認めた者については、職親申込不承認通知書(第18号様式)を、それぞれ当該申込者に送付するものとする。

4 町長は、知的障害者職親台帳(第19号様式)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(職親委託申込)

第7条 職親への委託を希望する知的障害者又はその保護者(以下「知的障害者等」という。)は、知的障害者職親委託申込書(第20号様式)を町長に提出するものとする。

(職親への委託)

第8条 町長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することと決定したときは、職親委託決定通知書(第21号様式)を当該知的障害者等に送付するものとする。

(費用の徴収)

第9条 法第27条の規定により、知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項第2号に掲げる額(同法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスに係るものにあっては、同条第3項に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額)とする。

2 法第27条の規定により、納入義務者から徴収する障害者支援施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額は、前項に規定する額とする。

(費用徴収額の変更)

第10条 町長は、災害、疾病その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に著しい変動が生じたと認められるときは、当該納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。

2 前項の規定による費用徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(第22号様式)を町長に提出しなければならない。

(費用徴収額決定・変更通知)

第11条 町長は、前2条の規定により、費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(第23号様式)を当該納入義務者に送付するものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第21号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月27日規則第40号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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余市町知的障害者福祉法施行細則

平成28年3月31日 規則第14号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年3月31日 規則第14号
平成30年4月1日 規則第21号
令和3年9月27日 規則第40号