○余市町身体障害者福祉法施行細則

平成28年3月31日

規則第6号

余市町身体障害者福祉法施行細則(平成15年余市町規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(台帳の整備)

第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(第1号様式)を備え、必要な事項を記載するものとする。

2 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(第2号様式)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第8項の規定により、同条第7項に規定する身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(第3号様式)を更生相談所の長に送付するとともに、その判定の実施について、必要に応じ、当該身体障害者に通知するものとする。

(保健所長への通知)

第4条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(第4号様式)によるものとする。

(身体障害者の死亡の通知)

第5条 政令第12条第2項に規定する北海道知事への通知は、身体障害者死亡通知書(第5号様式)によるものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第6条 町長は、法第18条第1項に定める障害福祉サービスの措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(第6号様式)を当該身体障害者に送付するとともに、障害者福祉サービスの措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託決定通知書(第7号様式)を委託しようとする者に送付するものとする。

2 町長は、前項の障害福祉サービスの措置を変更するときは、障害福祉サービス措置変更決定通知書(第8号様式)を当該身体障害者に送付するとともに、障害福祉サービスの措置を委託しているときは、障害福祉サービス措置変更通知書(第9号様式)を委託した者に送付するものとする。

3 町長は、第1項の障害福祉サービスの措置を解除するときは、障害福祉サービス措置解除決定通知書(第10号様式)を当該身体障害者に送付するとともに、障害福祉サービスの措置を委託しているときは、障害福祉サービス措置解除通知書(第11号様式)を委託した者に送付するものとする。

(施設入所の措置)

第7条 町長は、法第18条第2項に定める措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。

2 町長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、施設入所措置決定通知書(第12号様式)を当該身体障害者に送付するとともに、施設入所の措置を委託しようとするときは、施設入所措置委託決定通知書(第13号様式)を委託しようとする障害者支援施設等(法第18条第2項に規定する障害者支援施設等をいう。以下同じ。)又は指定医療機関(同項に規定する指定医療機関をいう。以下同じ。)に送付するものとする。

3 町長は、前項の施設入所の措置を変更するときは、施設入所措置変更決定通知書(第14号様式)を当該身体障害者に送付するとともに、施設入所の措置を委託しているときは、施設入所措置変更通知書(第15号様式)を委託している障害者支援施設等又は指定医療機関に送付するものとする。

4 町長は、第2項の施設入所の措置を解除するときは、施設入所措置解除決定通知書(第16号様式)を当該身体障害者に送付するとともに、施設入所の措置を委託しているときは、施設入所措置解除通知書(第17号様式)を委託している障害者支援施設等又は指定医療機関に送付するものとする。

(費用の徴収)

第8条 法第38条第1項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項第2号に掲げる額(同法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスに係るものにあっては、同条第3項に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額)とする。

2 法第38条第1項の規定により、納入義務者から徴収する障害者支援施設等への入所若しくは入所の委託又は指定医療機関への入院の委託に係る費用の額は、前項に規定する額とする。

(費用徴収額の変更)

第9条 町長は、災害、疾病その他やむを得ない理由により、前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、当該納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。

2 前項の規定による費用徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(第18号様式)を町長に提出しなければならない。

(費用徴収額決定・変更通知)

第10条 町長は、前2条の規定により、費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(第19号様式)を当該納入義務者に送付するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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余市町身体障害者福祉法施行細則

平成28年3月31日 規則第6号

(平成30年4月1日施行)