○余市町職員倫理規程

平成27年6月25日

訓令第9号

(目的)

第1条 この訓令は、職員が公務を遂行するに当たり、法令の遵守及び倫理の保持のために必要な事項を定めることにより、職員の公平かつ公正な職務の遂行を図り、もって公務に対する町民の信頼を確保することを目的とする。

(定義等)

第2条 この訓令において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

2 この訓令において「倫理」とは、公務員の身分及び責務から必然的に導かれる職員としての精神の在り方及び行動の規準の総体をいう。

3 この訓令において「事業者等」とは、法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

4 この訓令の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項の事業者等とみなす。

5 この訓令において「利害関係者」とは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。ただし、職員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまる者又は職員の裁量の余地が少ない職務に関する者を除く。

(1) 許認可等をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(前項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(2) 補助金等を交付する事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(3) 立入検査等をする事務 当該立入検査等を受ける事業者等又は特定個人

(4) 不利益処分をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人

(5) 行政指導をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人

(6) 契約に関する事務 当該契約を締結している事業者等又は特定個人、当該契約の申込みをしている事業者等又は特定個人及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(7) 前各号に掲げるもののほか、職員が職務として携わる事務 当該事務に関し利害関係を有する事業者等又は特定個人

6 職員に異動があった場合において、当該異動前の職務に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職務に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して1年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職務に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。

7 他の職員の利害関係者が、職員にその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためにその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者であるものとみなす。

8 この訓令において「倫理監督員」とは、職員の職務に係る倫理の保持を図るために置かれる職員であって、職員に対する倫理の保持に係る指導及び助言を行う者をいう。

9 この訓令に規定する倫理監督員の職務は、部長が行うものとし、倫理監督員は、その指定する職員に当該職務の一部を行わせることができるものとする。

(職員の倫理行動基準)

第3条 職員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないことを深く自覚し、町民から信頼される職員となるよう常に公務員としての資質の向上に努めるとともに、公共の利益の増進を目指して公正な職務を遂行しなければならない。

2 職員は、自らの行動が常に公務の信用に影響を及ぼすことを深く認識し、常に法令を遵守するとともに倫理意識の高揚に努めなければならない。

3 職員は、法令遵守の重要性を深く認識するとともに、常に公平かつ公正に職務を遂行し、公務員としての信用を損なうことのないようにしなければならない。

4 職員は、職務の遂行に当たっては、町民等(町民その他町政に関わりのある者をいう。以下同じ。)に対して業務に関する説明を十分に行い、理解と協力を得るよう努めるとともに、職務上知り得た情報について町民等の一部に対してのみ有利な取扱いをするなど不当な差別的取扱いをしてはならない。

5 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を及ぼすことを深く認識し、町民等の疑惑や不信を招くことがないよう、常に公私の別を明らかにし、職務やその地位を私的に利用してはならない。

6 職員は、自らの職務に関連する法令に精通するよう努め、職務を適正に遂行しなければならない。

7 職員は、職務上知り得た情報を適正に管理し、公正に職務を遂行しなければならない。

(管理監督の地位にある者の責務)

第4条 職員のうち管理監督の地位にある者(以下「管理職員」という。)は、自らが率先して模範を示すことにより適正な職務遂行及び厳正な服務規律の確保を図るとともに、監督責任を十分に自覚し、部下職員に対する適切な指導及び監督に努めなければならない。

2 管理職員は、部下職員に対し、関係法令若しくは職務上の義務に違反し、又は公正な職務の執行を損なうおそれのある行為をすることを命じてはならない。

(違反者の処分)

第5条 町長は、職員が法令に違反する行為を行った場合には、その違反の程度に応じ、地方公務員法第29条の規定に基づく懲戒処分として戒告、減給、停職若しくは免職の処分、又は訓告等の人事管理上必要な職員に対する処分を行うものとする。

(懲戒処分等審査委員会)

第6条 町長は、職員の職務に係る倫理の保持を図るため必要な事項及び前条に規定する懲戒処分等の決定に当たっては、余市町職員の分限及び懲戒に対する処分の審査委員会規程(平成17年訓令第1号)に定める審査会に諮問し、調査審議又は意見の具申を行わせるものとする。

(町長等の責務)

第7条 町長及び副町長は、この訓令の趣旨に沿って倫理の保持に努めなければならない。

(禁止行為)

第8条 職員は、利害関係者との間において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、親族関係、個人的な友人関係その他の私的な関係に基づく行為であって、職務に関係しないものは除く。

(1) 会食(パーティーを含む。)をすること。

(2) 遊技(スポーツを含む。)、旅行をすること。

(3) 餞別、祝い金等を受け取ること。

(4) 中元、歳暮等の贈答品(広く配布される宣伝広告用物品を除く。)を受領すること。

(5) 金銭(祝儀等を含む。)、小切手、商品券等の贈与を受け取ること。

(6) 本来自らが負担すべき債務を負担させること。

(7) 対価を支払わずに役務の提供を受けとること。

(8) 対価を支払わずに不動産、物品等の貸与を受けること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、接待(社会一般の接遇として容認される茶菓の提供を除く。)又は一切の利益や便宜の供与を受けること。

2 前項の行為の具体的禁止行為及び容認行為の例示は、別表のとおりとするただし、禁止行為であっても町長の許可を受けた場合については、この限りではない。

(倫理監督員への相談)

第9条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合、利害関係者との間で行う行為が前条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合その他必要があると認める場合には、倫理監督員に相談するものとする。

(贈与等の報告及び返還)

第10条 職員は、この訓令の規定により受けてはならないこととされている贈与等を受けたときは、その都度管理職員を通じて倫理監督員に報告するとともに、当該贈与等により受けた利益を速やかに返還するものとする。

(通報)

第11条 職員は、この訓令に違反する行為(違反するおそれがある行為を含む。)を発見したときは、遅滞なく総務課長の指名する者に通報しなければならない。

2 職員は、通報したことを理由に不利益な取り扱いを受けない。

(委任)

第12条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成27年6月25日から施行する。

(令和6年3月28日訓令第6号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

行為の類型

禁止行為の例示

容認行為の例示

(1) 会食(パーティーを含む。)をすること。

① 会議と一体のものであると認めがたい場合で共に飲食をする場合

① 関係業者等が主催する総会等公式行事に職務上出席する場合

② 職務として出席した会議等において、簡素な飲食物が提供される場合

③ 職務上の会議が長引き、食事をしながら会議を継続せざるを得ない場合

④ 当事者のスケジュールの都合上、食事時にしか職務上の会議が行えない場合で、食事が提供される場合

⑤ 多数の者が出席する立食パーティー等で、正当な対価を支払った場合

⑥ 夜間において職務として出席し、会議その他の打合せ会議の際に簡素な飲食をしたが、職員が正当な対価を支払った場合

⑦ 公益法人等の役職員と情報交換等を目的として行う飲食で、双方が正当な対価を支払った場合

⑧ 地域活動の趣旨に沿うもので、社会通念上常識的な範囲内の場合

(2) 遊技(スポーツを含む。)、旅行をすること。

① 接待を目的とした遊技、スポーツ(ゴルフ、麻雀、釣り、スキー、テニス、野球、観劇等)

② 接待を目的とした国内外の旅行

① 職務上の必要性から出張する場合

② 多数の者が参加する遊技、スポーツ大会で、正当な対価を支払った場合

(3) 餞別、祝い金等を受け取ること。

① 職員の勤務にまつわる餞別、祝い金(出張、異動、昇任、退職等)

② 職務上の行為又は職務上の地位を利用した行為に対する謝礼等

① 葬儀の香料、見舞金(災害、病気等)及び生花等で社会通念上常識的な範囲内のもの

② 慶事の際の祝い金(結婚、出産、病気の全快、新築、卒業入学、就職等)及び生花等で社会通念上常識的な範囲内のもの

③ 法要のお供え物

(4) 中元、歳暮等の贈答品(広く配布される宣伝広告用物品を除く。)を受領すること。

(5) 金銭(祝儀等を含む。)、小切手、商品券等の贈与を受け取ること。

① 中元、歳暮等の贈答品を受けること。

② 土産(酒、菓子等)を受けること。

① 中元、歳暮等で広く配布される宣伝広告用物品(手拭い、うちわ、カレンダー、手帳、ボールペン等)

② 職務として出席した式典で来客や参加者に配布される記念品

(6) 本来自らが負担すべき債務を負担させること。

① 飲食等遊興費の勘定を利害関係者等にまわすこと

② 借金の返済を利害関係者等に肩代わりさせること。


(7) 対価を支払わずに役務の提供を受けること。

① 無償又は正当な対価を支払わずに利害関係者等に自宅の修繕等の工事や庭の手入れ等を請け負わせること。

① 利害関係者等の事務所等において、職務上の必要性から、やむを得ず相手方の電話やコピー等事務用機器等を利用する場合

(8) 対価を支払わずに不動産、物品等の貸与を受けること。

① 無償又は正当な対価を支払わずに土地、建物等の不動産や自動車、ゴルフ会員権、パソコン、携帯電話等の貸与を受けること。

① 職務上やむを得ず物品(軽微なものに限る。)貸与を受ける場合

余市町職員倫理規程

平成27年6月25日 訓令第9号

(令和6年4月1日施行)