○余市町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例

平成26年12月11日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 包括的支援事業 法第115条の45第2項各号に規定する事業

(2) 被保険者 法第9条に規定する者

(3) 第1号被保険者 法第9条第1号に規定する者

(人員に関する基準)

第3条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数(地域包括支援センター運営協議会が第1号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法(当該地域包括支援センターの職員の勤務延時間数を当該地域包括支援センターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該地域包括支援センターの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。)によることができる。次項において同じ。)は、原則として次のとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人

2 前項の規定にかかわらず、地域包括支援センター運営協議会が地域包括支援センターの効果的な運営に資すると認めるときは、複数の地域包括支援センターが担当する区域を一の区域として、当該区域内の第1号被保険者の数について、おおむね3,000人以上6,000人未満ごとに同項各号に掲げる常勤の職員の員数を当該複数の地域包括支援センターに配置することにより、当該区域内の一の地域包括支援センターがそれぞれ同項の基準を満たすものとする。この場合において、当該区域内の一の地域包括支援センターに置くべき常勤の職員の員数は、同項各号に掲げる者のうちから2人とする。

3 第1項の規定にかかわらず、第1号被保険者の数がおおむね3,000人未満で地域包括支援センターを設置する場合、又は地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会において認められた場合における地域包括支援センターの人員配置基準は、担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、次の各号に定めるとおりとする。

(1) おおむね1,000人未満 第1項第1号から第3号までに掲げる者のうちから1人又は2人

(2) おおむね1,000人以上2,000人未満 第1項第1号から第3号までに掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

(3) おおむね2,000人以上3,000人未満 専らその職務に従事する常勤の第1項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

4 地理的条件その他の条件により一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数が6,000人以上の場合の人員配置基準は、第1項に定める職員の員数に次の各号に定める員数を加えるものとする

(1) おおむね7,000人未満 第1項第1号から第3号までに掲げる者のうちから1人又は2人

(2) おおむね7,000人以上8,000人未満 第1項第1号から第3号までに掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

(3) おおむね8,000人以上9,000人未満 専らその職務に従事する常勤の第1項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の第1項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

(運営に関する基準)

第4条 地域包括支援センターは、前条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 地域包括支援センターは、余市町地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月16日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年4月23日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年3月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年6月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

余市町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例

平成26年12月11日 条例第15号

(令和6年6月26日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成26年12月11日 条例第15号
平成27年3月23日 条例第14号
平成28年12月16日 条例第31号
平成30年4月23日 条例第18号
令和3年3月22日 条例第6号
令和6年6月26日 条例第20号