○余市川浄水場に勤務する会計年度任用企業職員の勤務時間等に関する規程

平成26年4月1日

企業規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、余市川浄水場に勤務する会計年度任用企業職員で、交替制により勤務する会計年度任用企業職員(以下「交替勤務会計年度任用企業職員」という。)の勤務時間等について必要な事項を定めることを目的とする。

(交替勤務会計年度任用企業職員)

第2条 余市川浄水場における交替勤務は、当該事業所に勤務する会計年度任用企業職員のうち、次に掲げる会計年度任用企業職員から浄水場長が指定する。

(1) 主として計装設備等の監視業務に従事する者

(2) 主として浄水処理業務及び計装設備等の監視業務に従事する者

(交替勤務、週休日等)

第3条 交替勤務会計年度任用企業職員は、昼間勤務と夜間勤務の交替勤務を行うものとし、交替勤務日以外の日については、1か月を平均し1週間の勤務時間が40時間を超えない範囲内において浄水場長が通常勤務者の勤務日及び勤務時間数を勘案して通常勤務日並びに勤務を要しない日及び休日又は休日の振替日等の週休日を勤務割表によりあらかじめ指定するものとする。

2 前項の勤務割表による指定は、当該指定月の初日の1週間前までに交替勤務会計年度任用企業職員に提示して行わなければならない。ただし、交替勤務会計年度任用企業職員が、休暇等により勤務できない場合は、その都度浄水場長が勤務割表を変更するものとする。

3 第1項の勤務を要しない日は、原則として、毎週1回以上与えるものとする。ただし、業務の都合によりこれにより難いときは、4週間を通じ4日以上となるように指定しなければならない。

(勤務時間)

第4条 交替勤務会計年度任用企業職員の通常勤務日及び交替勤務日における始業時刻、終業時刻、休憩時間は、別表のとおりとする。

2 前項の休憩時間の割り振りについては、浄水場長が定める。

(休暇)

第5条 交替勤務会計年度任用企業職員が休暇を受ける場合は、勤務編成替えに支障のないよう事前に浄水場長の承認を受けるものとする。

(休暇等の日数の計算)

第6条 休暇、欠勤その他1日を単位とするものの日数の計算は、昼間勤務は1日、夜間勤務は1回を2日として行うものとする。

(準用)

第7条 この規程に定めるもののほか、交替勤務会計年度任用企業職員の取扱いについては、余市町会計年度任用職員の勤務時間及び休日休暇に関する規則(令和2年余市町規則第15号)の規定を準用する。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日企業規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表

勤務区分

始業時刻

終業時刻

休憩時間

通常勤務

午前8時45分

午後5時00分

45分

昼間勤務

午前8時45分

午後5時00分

45分

夜間勤務

午後4時45分

翌日午前8時45分

1時間

余市川浄水場に勤務する会計年度任用企業職員の勤務時間等に関する規程

平成26年4月1日 企業規程第2号

(令和2年4月1日施行)