○余市町児童福祉法施行細則

平成25年3月29日

規則第18号

余市町児童福祉法施行細則(平成15年余市町規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生労働省令第11号)その他別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。

(支給申請にかかる同意)

第2条 法第6条の2の2に規定する障害児通所支援に係る支給申請に当たり、申請者又は申請者と同一世帯に属する家族が提出する世帯の所得及び課税の状況等の調査に係る同意は、同意書(第1号様式)により行うものとする。

(障害児通所給付費の支給申請等)

第3条 法第21条の5の6に規定する障害児通所給付費の支給申請並びに法第21条の5の3第2項第2号に規定する利用者負担額の減額及び免除(以下「利用者負担額の減免等」という。)の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第2号様式)に世帯状況・収入等申告書(第3号様式)その他町長が必要と認める書類を添付して行うものとする。

(障害児通所給付費の支給決定の通知等)

第4条 町長は、前条の申請に対し支給を決定したときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するとともに、通所受給者証(第5号様式)を交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給を行わないことを決定したときは、障害児通所給付費不支給決定通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。

3 障害児通所給付費のうち肢体不自由児通所医療を含む児童発達支援の支給決定に当たっては、通所受給者証のほか肢体不自由児通所医療受給者証(第7号様式。以下「医療受給者証」という。)を交付するものとする。

(障害児通所給付費の変更申請等)

第5条 法第21条の5の8第1項に規定する支給決定の変更申請及び法第21条の5の3第2項第2号に規定する利用者負担額の減免等に係る変更申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第8号様式)により行うものとする。

(障害児通所給付費の支給決定変更の通知等)

第6条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更を決定したときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(第9号様式)により申請者に通知するとともに、通所受給者証を交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更を行わないことを決定したときは、障害児通所給付費支給変更却下通知書(第10号様式)により申請者に通知するものとする。

3 障害児通所給付費のうち肢体不自由児通所医療を含む児童発達支援の支給決定の変更に当たっては、通所受給者証のほか医療受給者証を交付するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第7条 第4条第1項又は前条第1項の規定により決定を受けた申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(第11号様式)により行うものとする。

(通所受給者証等の再交付の申請)

第8条 通所受給者証及び医療受給者証の再交付に係る申請は、受給者証再交付申請書(第12号様式)により行うものとする。

(支給決定の取消し)

第9条 町長は、法第21条の5の9第1項に規定する支給決定の取消しを決定したときは、支給決定取消通知書(第13号様式)により申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第10条 法第21条の5の4に規定する特例障害児通所給付費の支給申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(第14号様式)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請について支給の要否を決定したときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(第15号様式)により申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の支給額)

第11条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第2項の規定に定める基準とされる額とする。

(通所給付決定の特例)

第12条 法第21条の5の11に規定する通所給付決定の特例の適用に係る申請は、障害児通所給付費利用者負担額減額・免除申請書(第16号様式)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請について適用の要否を決定したときは、障害児通所給付費利用者負担額減額・免除決定通知書(第17号様式)により申請者に通知するものとする。

(障害児支援利用計画案の提出依頼)

第13条 法第21条の5の7第4項に規定する障害児支援利用計画案の提出依頼は、サービス等利用計画案・障害児相談支援利用計画案提出依頼書(第18号様式)により行うものとする。

(障害児相談支援給付費の支給申請等)

第14条 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(第19号様式)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請について支給の要否を決定したときは、障害児相談支援給付費支給決定(却下)通知書(第20号様式)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の支給決定の取消しを決定したときは、障害児相談支援給付費支給取消通知書(第21号様式)により申請者に通知するものとする。

4 第2項に規定する障害児相談支援給付費の支給に係るモニタリング(サービス等の利用状況の検証を行い、計画の見直しを行うことをいう。)期間の変更は、モニタリング期間変更通知書(第22号様式)により行うものとする。

5 前条に規定する障害児支援利用計画案を作成する事業所に係る届出は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(第23号様式)により行うものとする。

(特例障害児相談支援給付費の支給申請等)

第15条 法第24条の27第1項に規定する特例障害児相談支援給付費の支給申請は、特例障害児相談支援給付費支給申請書(第24号様式)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請について支給の要否を決定したときは、特例障害児相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(第25号様式)により申請者に通知するものとする。

(特例障害児相談支援給付費の支給額)

第16条 特例障害児相談支援給付費の額は、法第24条の27第2項の規定に定める基準とされる額とする。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第17条 法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費の支給申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(第26号様式)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請に対し支給の要否を決定したときは、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(第27号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の余市町児童福祉法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の余市町児童福祉法施行細則の規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月30日規則第40号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第6号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年9月27日規則第44号―6)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第18―4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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余市町児童福祉法施行細則

平成25年3月29日 規則第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年3月29日 規則第18号
平成27年12月30日 規則第40号
平成28年3月31日 規則第10号
平成30年3月30日 規則第9号
令和元年9月30日 規則第6号
令和3年9月27日 規則第44号の6
令和6年3月29日 規則第18号の4