○余市町養育医療の給付等に関する規則
平成25年3月29日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条に基づく養育医療の給付について、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。
(給付の対象者)
第2条 養育医療の給付の対象者(以下「対象者」という。)は、余市町の区域内に住所を有する満1歳未満の未熟児で、次に掲げるいずれかの事項に該当し、医師が入院養育を必要と認めたものとする。
(1) 出生時体重 2,000グラム以下
(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を有す
ア 一般状態
(ア) 運動不安、痙(けい)攣がある
(イ) 運動が異常に少ない
イ 体温 摂氏34度以下
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続し、又はチアノーゼ発作を繰り返す
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にある、又は毎分30以下である
(ウ) 出血傾向が強い
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便がない
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続している
(ウ) 血性吐物、血性便がある
オ 黄疸(だん) 生後数時間以内に現れる、又は異常に強い黄疸(だん)がある
(給付の範囲)
第3条 養育医療の給付の範囲は、法第20条第3項の規定に基づき、次のとおりとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(5) 移送
(給付の方法)
第4条 養育医療の給付は、法第20条第4項の指定養育医療機関に委託して行うものとする。
(給付の申請)
第5条 養育医療の給付を受けようとする対象者の保護者(以下「保護者」という。)は、養育医療給付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 養育医療意見書(第2号様式)
(2) 世帯調書(第3号様式)
(3) 世帯調書に記載のある扶養義務者の課税状況等を証明する次に掲げるいずれかの書類(生活保護法(昭和25年法律第144号)の被保護世帯に属する場合は、被保護世帯であることを証明する書類)
ア 所得税が課されていない者 当該年度分の市町村民税課税証明書
イ 所得税が課されている者 前年分の源泉徴収票又は納税証明書
2 町長は、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付申請却下通知書(第5号様式)により、申請者に通知するものとする。
(給付の継続)
第7条 医療券の有効期間を超えて引き続き養育医療を継続する必要のある場合は、保護者又は当該指定養育医療機関は当該有効期間の満了前に医師の意見書を添えて養育医療継続申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、給付の継続を決定したときは、医療券を申請者に交付し、かつ医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
3 町長は、給付の継続を行わないことを決定したときは、養育医療継続申請却下通知書(第7号様式)により、申請者に通知するものとする。
(医療券の取扱い)
第8条 医療券の有効期間の始期は、指定養育医療機関による当該医療開始の日とする。
2 やむを得ない理由により指定養育医療機関を転院する場合は、新たに申請を行わなければならない。この場合の申請書には、意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付するものとし、世帯調書は省略することができるものとする。
3 医療券の交付を受けた者が、当該医療券を紛失し、又は棄損したときは、養育医療券再交付申請書(第8号様式)を町長に提出し、その再交付を受けることができる。
4 医療券に記載された事項のうち、受療者の氏名、申請者の氏名及び住所、保険者等の名称、被保険者等の記号及び番号に変更があったときは、養育医療券記載事項変更届(第9号様式)に当該変更事項を証する書類及び医療券を添えて、町長に提出しなければならない。
5 医療の給付を受けることを中止し、又は転出した場合は、その交付を受けた医療券を速やかに町長に返還しなければならない。
(費用の支給)
第9条 法第20条第3項第5号の移送に要する費用の支給を受けようとする者は、医師の意見を付した移送承認申請書(第10号様式)に当該費用の額を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(徴収額)
第10条 法第21条の4第1項の規定による扶養義務者から徴収する額は、未熟児養育医療費等の国庫負担について(平成26年厚生労働省発雇児0526第3号)による未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱別表1に定められた徴収基準月額により算定した額とする。
(徴収額の減免)
第11条 町長は、法第21条の4第1項の規定による扶養義務者が貧困、災害その他特別の事由により前条の規定による徴収額を負担することができないと認めるときは、これを減免することができる。
(徴収額の特例)
第12条 養育医療の給付を受けた者が、余市町子ども医療費の助成に関する条例(昭和48年余市町条例第2号)第3条に規定する子どもに該当する場合は、町長は、第10条の規定により算定した額から当該医療費助成を受けることができる額に相当する額を減算した額を徴収することができる。
(台帳の整備)
第13条 町長は、養育医療の給付状況を明確にしておくため養育医療給付台帳(第16号様式)を備え付け、必要事項を記載し、整備しておくものとする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月28日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月30日規則第44号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月13日規則第12号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第19号―2抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。
様式 略