○余市町営住宅等の整備に関する基準を定める条例施行規則
平成25年3月29日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、余市町営住宅等の整備に関する基準を定める条例(平成25年余市町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(省エネルギーの措置)
第2条 条例第9条第2項の規則で定める措置は、住宅が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たす措置とする。
(遮音性能の確保)
第3条 条例第9条第3項の規則で定める措置は、住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たす措置とする。
(劣化の軽減)
第4条 条例第9条第4項の規則で定める措置は、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たす措置とする。
(維持管理等への配慮)
第5条 条例第9条第5項の規則で定める措置は、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び評価方法基準第5の4の4―2(3)の等級2の基準を満たす措置とする。
(空気環境)
第6条 条例第10条第3項の規則で定める措置は、町公営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、評価方法基準第5の6の6―1(3)ロの等級3の基準を満たす措置とする。
(住戸内の各部)
第7条 条例第11条の規則で定める措置は、住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たす措置で、次に掲げる基準を満たすものとする。
(1) 浴室の出入口は、段差のない構造であること。
(2) バルコニーの出入口は、踏み段を設けない構造であること。ただし、接地階(地上階のうち最も低い位置に存する階をいう。)にあっては、この限りでない。
(3) 浴室の手すりは、浴槽内での姿勢保持及び立ち上がりのためのものが設けられており、かつ、浴室出入りのためのものが設置できる構造であること。
(4) 主要住戸内通路(主寝室、居間、脱衣室、便所、玄関を結ぶ通路をいう。以下同じ。)の有効な幅員は、1,200ミリメートル(車いすでの移動に支障ないと判断できる場合は850ミリメートル)以上であること。
(5) 主要住戸内通路の出入口の有効開口幅員は、850ミリメートル(車いすでの通過に支障ないと判断できる場合は800ミリメートル)以上であること。ただし、浴室の出入口の有効開口幅員にあっては650ミリメートル以上とする。
(6) 主寝室(高齢者等の使用を想定した部屋)の室内有効寸法は、3,500ミリメートル以上×2,850ミリメートル以上であること。ただし、隣室との建具の開放等により一体的に使用可能で、主寝室にベッド2台を設置し、必要な介助スペースが確保できる場合は、この限りでない。
(7) 便器の前方及び側方について、便器と壁の距離(ドアの開放又は取外しにより確保できる部分の長さを含む。)は、便器前方1,000ミリメートル以上、便器側方600ミリメートル以上であること。
(8) 浴室の短辺が、内法(のり)寸法で1,200ミリメートル以上であり、かつ長辺が、内法(のり)寸法で1,600ミリメートル以上であること。
(共用部分)
第8条 条例第12条の規則で定める措置は、町公営住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たす措置で、次に掲げる基準を満たすものとする。
(1) 長屋形式又は平屋建ての住棟で、共用廊下・雁(がん)木を設けずに住戸玄関が直接外部空間に接続する場合の住戸玄関前の段差については、最小限の段差とすること。
(2) 主要動線(各住戸玄関から外周道路、又は団地駐車場への主たる動線。以下同じ。)となる共用廊下にあっては、次に掲げる基準に適合していること。
ア 共用廊下の床に高低差が生じる場合は、勾配が20分の1以下の傾斜路を設けること。
イ 共用廊下の手すり内法(のり)有効幅員は、1,200ミリメートル以上であること。
(3) 各階を連絡する主要動線となる共用階段にあっては、次に掲げる基準に適合していること。
ア 共用階段の手すりの内法(のり)有効幅員は、1,200ミリメートル以上であること。
イ 踏面(づら)に滑り防止のための部材が設けられている場合は、当該部材と踏面が同一面であること。
ウ 踏面(づら)の先端と蹴込み板の勾配は、60度以上90度以下の面で滑らかにつなぐ形状とすることその他の措置により段鼻を出さない構造とする。
エ 手すりは、両側に、かつ、踏面(づら)の先端からの高さが700ミリメートルから900ミリメートルの位置に設けること。
(4) 建物出入口とエレベーターホールに高低差が生じる場合は、勾配が20分の1以下の傾斜路を設けること。
(主要外部通路)
第9条 主要外部通路(主要動線となる通路、各住戸玄関から外周道路、又は団地駐車場への主となる外部通路をいう。)は、段差を設けない構造とし、敷地に高低差がある場合は、原則として、勾配が20分の1以下(20分の1を超える場合は、手すりを設置する。)の傾斜路を設けるものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。