○余市町の都市公園及び公園施設の設置に関する基準を定める条例施行規則

平成25年3月29日

規則第6号

(災害応急対策に必要な施設)

第2条 条例第7条第1項第1号の規則で定める災害応急対策に必要な施設は、耐震性貯水槽、放送施設、情報通信施設、ヘリポート、係留施設、発電施設及び延焼防止のための散水施設とする。

(歴史上又は学術上価値の高い建築物)

第3条 条例第7条第1項第2号アに規定する規則で定める歴史上又は学術上価値の高い建築物は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第182条第2項の条例の定めるところにより歴史上又は学術上価値の高いものとして現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物とする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、都市公園及び公園施設の設置に関する基準について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

余市町の都市公園及び公園施設の設置に関する基準を定める条例施行規則

平成25年3月29日 規則第6号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画、公園
沿革情報
平成25年3月29日 規則第6号