○余市町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準を定める条例施行規則
平成25年3月11日
企業規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、余市町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準を定める条例(平成25年余市町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(3) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日企業規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この規則による改正後の余市町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準を定める条例施行規則第2条第3号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。