○余市町の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る特定公園施設の設置に関する基準を定める条例

平成25年3月4日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、町が設置する特定公園施設の都市公園移動等円滑化基準について定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法第2条の例による。

(園路及び広場)

第3条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「政令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものとする。

 幅は、180センチメートル以上とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち一以上は90センチメートル以上とする。

 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保する。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 に掲げる場合を除き、車いすを使用している者(以下「車いす使用者」という。以下同じ。)が通過する際に支障となる段は設けない。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、第5号に定める構造の傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設する。

 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げる。

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものとする。

 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近及び区間50メートル以内ごとに2人の車いす使用者がすれ違うことができる広さの場所を設けた上で、幅を140センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段は設けない。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、第5号に定める構造の傾斜路又は車いす使用者が利用可能な昇降機を併設する。

 縦断勾配は、5パーセント以下とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、1パーセント以下とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2パーセント以下とすることができる。

 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げる。

 排水溝を設ける場合は、つえ、車いすのキャスター等が落ち込まない構造の溝ぶたを設ける。

 視覚障害者の円滑な通行を確保する上で必要な部分には、政令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び政令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下この条において「視覚障害者誘導用ブロック」という。)を敷設する。

 必要に応じ、手すりを設けるものとし、当該手すりの必要な箇所において通路の通ずる場所を示す点字表示を行う。

 便所等公園内の建築物の出入口の付近は、平坦とする。

(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものとする。

 幅は、内法(のり)を150センチメートル以上とする。ただし、手すりが設けられた場合にあっては、手すりの幅が10センチメートルを限度として、当該手すりがないものとみなして算定することができる。

 蹴あげの寸法は、16センチメートル以下とする。

 踏面の寸法は、30センチメートル以上とする。

 蹴込みの寸法は、2センチメートル以下とする。

 手すりを両側に設ける。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

 手すりの端部の付近その他の必要な箇所において階段の通ずる場所を示す点字をはり付けるとともに、当該端部が突出しない構造とする。

 回り段は設けない。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げる。

 踏面の色をけあげの色と明度の差の大きいものとすること等により段を容易に識別しやすいものとし、かつ、段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造とする。

 縁端は、つえが脱落しないよう壁面とし、又は5センチメートル以上立ち上げる。

(4) 階段を設ける場合は、次号に定める構造の傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものとする。

 幅は、内法(のり)を150センチメートル以上とする。ただし、階段又は段に併設する場合は、120センチメートル以上とすることができる。

 縦断勾配は、8パーセント以下とする。

 横断勾配は、設けない。

 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げる。

 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに、踏幅150センチメートル以上の踊場を設ける。傾斜路が同一平面で交差し、又は接続する場合に当該交差又は接続する部分についても同様とする。

 高さが16センチメートルを超える傾斜がある場合には、手すりを両側に設ける。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

 手すりの端部の付近その他の必要な箇所において傾斜路の通ずる場所を示す点字表示を行うとともに、当該端部が突出しない構造とする。

 縁端は、つえ、車いすのキャスター等が脱落しないよう壁面とし、又は5センチメートル以上立ち上げる。

 傾斜路は、その踊場及び当該傾斜路に接する廊下等の色と明度の差の大きい色とすること等によりこれらと識別しやすいものとする。

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、さく、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられるものとする。

(7) 次条から第7条までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ一以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

(休憩所及び管理事務所)

第4条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものとする。

 直接地上に通ずる出入口にあっては、幅は、内法(のり)を120センチメートル以上とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 直接地上に通ずる出入口以外のものにあっては、内法(のり)を90センチメートル以上とする。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段は設けない。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合においては、第3条第5号に定める構造の傾斜路を併設する。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものとする。

(ア) 自動的に開閉する構造その他高齢者、障害者等が円滑に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がなく、開閉時に廊下等に突出しない構造とする。

(イ) 当該戸にガラスを使用するときは、安全な材質を使用する。この場合において全面をガラスとするときは、視覚障害者等の衝突を防止するための措置を講ずる。

(2) カウンター及び記載台を設ける場合は、そのうち一以上は、車いす使用者が円滑に利用できる高さ及びその下部に車いす使用者が利用しやすくするための空間を有する構造とするものとする。

(3) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さを確保するものとする。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち一以上は、第6条第2項から第6項までの基準に適合するものとする。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同項中「休憩所を設ける場合は、そのうち一以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

(駐車場)

第5条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち一以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車場台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下次項において「車いす使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りではない。

2 車いす使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 幅は、350センチメートル以上とする。

(2) 車いす使用者用駐車場施設又はその付近に、車いす使用者用駐車施設の表示をする。

(3) 建築物又はその敷地に車いす使用者用駐車施設を設ける場合(次に掲げる路外駐車場に設ける場合を除く。)にあっては、当該車いす使用者用駐車施設から当該建築物における多数の者の利用に供する居室までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設けるとともに、屋根を設ける等積雪又は通路の凍結に配慮するほか、必要に応じ、当該建築物の出入口までの経路について誘導表示を行うものとする。

(4) 路外駐車場(駐車場であって建築物又はその敷地に設けるもの以外のものをいう。)に車いす使用者用駐車施設を設ける場合にあっては、当該駐車場の出入口から当該車いす使用者用駐車施設に至る経路の距離ができるだけ短くなる位置に設け、かつ、その通路は、第3条第2号ア及び並びに同条第3号に定める構造とするものとする。この場合において、通路に高低差がある場合は、同条第5号に定める構造の傾斜路又は車いす使用者が利用可能な昇降機を設けるものとし、当該車いす使用者が利用可能な昇降機の出入口に接する部分は、水平とするものとする。

(便所)

第6条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 床の表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げるものとする。

(2) 男子用小便器を設ける場合は、一以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これに類する小便器を設けるものとする。

(3) 前号の規定により設けられる小便器には、手すりを設けるものとする。

2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち一以上は前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房を設けるものとする。

(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であるものとする。

3 前項第1号の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものとする。

 幅は、内法(のり)を90センチメートル以上とする。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段は設けない。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合においては、第3条第5号に定める構造の傾斜路を併設する。

 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識を設ける。

 必要に応じ、点字により男子用又は女子用の別及び便所の構造を示した案内板その他の設備を設ける。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものとする。

(ア) 幅は、内法(のり)を90センチメートル以上とする。

(イ) 自動的に開閉する構造その他高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないものとする。

(2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さを確保するものとする。

4 第2項第1号の便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段は設けない。

(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識を設けるものとする。

(3) 腰掛便座及び手すりを設けるものとする。

(4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具及び非常用の呼出装置を設けるものとする。

5 第3項第1号ア及び並びに第2号の規定は、前項の便房について準用する。

6 第3項第1号アからまで及び並びに第2号並びに第4項第2号から第4号までの規定は、第2項第2号の便所について準用する。この場合において、第4項第2号中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

(水飲場及び手洗場)

第7条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち一以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。

(標識及び掲示板)

第8条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 高さ及び文字の大きさその他の表示内容に配慮し高齢者、障害者等が円滑に利用できるものとし、かつ、必要に応じ点字表示を行うものとする。

(2) 前号に定める標識は、第3条第1号に定める構造の出入口の付近のほか、園内の要所に設けるものとする。

(3) 必要に応じ、音声により視聴覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けるものとする。

2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造とするものとする。

(2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものとする。

(一時使用目的の特定公園施設)

第9条 災害等のために一時使用する特定公園施設の設置については、この条例の規定によらないことができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に存する特定公園施設又は現に新築、増築、改築、移転若しくは修繕の工事中の特定公園施設については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

余市町の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る特定公園施設の設置に関する基準を定め…

平成25年3月4日 条例第10号

(平成25年4月1日施行)