○余市町の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る道路の構造に関する基準を定める条例
平成25年3月4日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、町が管理する道路の道路移動等円滑化基準について定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法第2条各号及び移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第116号。以下「省令」という。)第2条各号の例による。
(歩道)
第3条 道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)には、歩道を設けるものとする。
(有効幅員)
第4条 歩道の有効幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5メートル以上、その他の道路にあっては2メートル以上とするものとする。
2 自転車歩行者道の有効幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては4メートル以上、その他の道路にあっては3メートル以上とするものとする。
3 歩道又は自転車歩行者道(以下「歩道等」という。)の有効幅員は、当該歩道等の高齢者、障害者等の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(舗装)
第5条 歩道等の舗装は、雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の状況によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 歩道等の舗装は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとするものとする。
(勾配)
第6条 歩道等の縦断勾配は、5パーセント以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、8パーセント以下とすることができる。
2 歩道等(車両乗入れ部を除く。)の横断勾配は、1パーセント以下とするものとする。ただし、前条第1項ただし書に規定する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2パーセント以下とすることができる。
(歩道等と車道等の分離)
第7条 歩道等には、車道若しくは車道に接続する路肩がある場合の当該路肩(以下「車道等」という。)又は自転車道に接続して縁石線を設けるものとする。
2 歩道等(車両乗入れ部及び横断歩道に接続する部分を除く。)に設ける縁石の車道等に対する高さは15センチメートル以上とし、当該歩道等の構造及び交通の状況並びに沿道の土地利用の状況等を考慮して定めるものとする。
3 歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合においては、歩道等と車道等の間に植樹帯を設け、又は歩道等の車道等側に並木若しくはさくを設けるものとする。
(高さ)
第8条 歩道等(縁石を除く。)の車道等に対する高さは、5センチメートルを標準とするものとする。ただし、横断歩道に接続する歩道等の部分にあっては、この限りでない。
2 前項の高さは、乗合自動車停留所及び車両乗入れ部の設置の状況等を考慮して定めるものとする。
(横断歩道に接続する歩道等の部分)
第9条 横断歩道に接続する歩道等の部分の縁端は、車道等の部分より高くするものとし、その段差は2センチメートルを標準とするものとする。
2 前項の段差に接続する歩道等の部分は、車いすを使用している者(以下「車いす使用者」という。)が円滑に転回できる構造とするものとする。
3 排水溝を設ける場合は、歩道の切り下げ部分に位置しないようにするとともに、つえ、車いすのキャスター等が落ち込まない構造の溝ぶたを設けるものとする。
(立体横断施設)
第11条 道路には、高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、高齢者、障害者等の円滑な移動に適した構造を有する立体横断施設(以下「移動等円滑化された立体横断施設」という。)を設けるものとする。
(傾斜路)
第12条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に定める構造とするものとする。
(1) 有効幅員は、2メートル以上とする。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1メートル以上とすることができる。
(2) 縦断勾配は、5パーセント以下とする。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、8パーセント以下とすることができる。
(3) 横断勾配は、設けない。
(4) 二段式の手すりを両側に設ける。
(5) 手すりの端部の付近その他の必要な箇所において傾斜路の通ずる場所を示す点字をはり付けるとともに、当該端部が突出しない構造とする。
(6) 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとする。
(7) 傾斜路の勾配部分は、その接続する歩道等又は通路の部分との色の輝度比が大きいこと等により当該勾配部分を容易に識別できるものとする。
(8) 傾斜路の両側には、立ち上がり部及びさくその他これに類する工作物を設ける。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。
(9) 傾斜路の下面と歩道等の路面との間が2.5メートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合においては、さくその他これに類する工作物を設ける。
(10) 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅1.5メートル以上の踊場を設ける。
(通路)
第13条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける通路は、次に定める構造とするものとする。
(1) 有効幅員は、2メートル以上とし、当該通路の高齢者、障害者等の通行の状況を考慮して定める。
(2) 縦断勾配及び横断勾配は設けない。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合又は路面の排水のために必要な場合においては、この限りでない。
(3) 二段式の手すりを両側に設ける。
(4) 手すりの端部の付近その他の必要な箇所において通路の通ずる場所を示す点字をはり付けるとともに、当該端部が突出しない構造とする。
(5) 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとする。
(6) 通路の両側には、立ち上がり部及びさくその他これに類する工作物を設ける。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。
(階段)
第14条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に定める構造とするものとする。
(1) 有効幅員は、1.5メートル以上とする。
(2) 二段式の手すりを両側に設ける。
(3) 手すりの端部の付近その他の必要な箇所において階段の通ずる場所を示す点字をはり付けるとともに、当該端部が突出しない構造とする。
(4) 回り段としない。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(5) 踏面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとする。
(6) 踏面の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段を容易に識別できるものとする。
(7) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とする。
(8) 階段の両側には、立ち上がり部及びさくその他これに類する工作物を設ける。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。
(9) 階段の下面と歩道等の路面との間が2.5メートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合においては、さくその他これに類する工作物を設ける。
(10) 階段の高さが3メートルを超える場合においては、その途中に踊場を設ける。
(11) 踊場の踏幅は、直階段の場合にあっては1.2メートル以上とし、その他の場合にあっては当該階段の幅員の値以上とする。
(高さ)
第15条 乗合自動車停留所を設ける歩道等の部分の車道等に対する高さは、15センチメートルを標準とするものとする。
(ベンチ及び上屋)
第16条 乗合自動車停留所には、ベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、それらの機能を代替する施設が既に存する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(障害者用駐車施設)
第17条 自動車駐車場には、障害者が円滑に利用できる駐車の用に供する部分(以下「障害者用駐車施設」という。)を設けるものとする。
2 障害者用駐車施設の数は、自動車駐車場の全駐車台数が200以下の場合にあっては当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上とし、全駐車台数が200を超える場合にあっては当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上とするものとする。
3 障害者用駐車施設は、次に定める構造とするものとする。
(1) 当該障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設ける。
(2) 有効幅は、3.5メートル以上とする。
(3) 障害者用である旨を見やすい方法により表示する。
(障害者用停車施設)
第18条 自動車駐車場の自動車の出入口又は障害者用駐車施設を設ける階には、障害者が円滑に利用できる停車の用に供する部分(以下「障害者用停車施設」という。)を設けるものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 障害者用停車施設は、次に定める構造とするものとする。
(1) 当該障害者用停車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設ける。
(2) 車両への乗降の用に供する部分の有効幅は1.5メートル以上とし、有効奥行きは1.5メートル以上とする等、障害者が安全かつ円滑に乗降できる構造とする。
(3) 障害者用である旨を見やすい方法により表示する。
(出入口)
第19条 自動車駐車場の歩行者の出入口は、次に定める構造とするものとする。ただし、当該出入口に近接した位置に設けられる歩行者の出入口については、この限りでない。
(1) 有効幅は、90センチメートル以上とする。ただし、当該自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口のうち一以上の出入口の有効幅は、1.2メートル以上とする。
(2) 戸を設ける場合は、当該戸は、有効幅を1.2メートル以上とする当該自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口のうち、一以上の出入口にあっては自動的に開閉する構造とし、その他の出入口にあっては車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造とする。
(3) 車いす使用者が通過する際に支障となる段差を設けない。
(通路)
第20条 障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口から当該障害者用駐車施設に至る通路のうち一以上の通路は、次に定める構造とするものとする。
(1) 有効幅員は、2メートル以上とする。
(2) 車いす使用者が通過する際に支障となる段差は設けない。
(3) 路面は、平たんで、かつ、滑りにくい仕上げとする。
(傾斜路)
第21条 第12条の規定は、自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階(障害者用駐車施設が設けられている階に限る。)を有する自動車駐車場に設ける傾斜路について準用する。
(階段)
第22条 第14条の規定は、自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階に通ずる階段の構造について準用する。
(屋根)
第23条 屋外に設けられる自動車駐車場の障害者用駐車施設、障害者用停車施設及び第20条に規定する通路には、屋根を設けるものとする。
(便所)
第24条 障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、当該便所は、次に定める構造とするものとする。
(1) 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造を視覚障害者に示すための点字による案内板その他の設備を設ける。
(2) 床の表面は、滑りにくい仕上げとする。
(3) 男子用小便器を設ける場合においては、一以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を設ける。
(4) 前号の規定により設けられる小便器には、手すりを設ける。
2 障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、そのうち一以上の便所は、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。
(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房を設ける。
(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であるものとする。
第25条 前条第2項第1号の便房を設ける便所は、次に定める構造とするものとする。
(2) 出入口の有効幅は、90センチメートル以上とする。
(3) 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段は設けない。ただし、傾斜路を設ける場合においては、この限りでない。
(4) 出入口には、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する案内標識を設ける。
(5) 出入口に戸を設ける場合においては、当該戸は、次に定める構造とする。
ア 有効幅は、90センチメートル以上とする。
イ 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とする。
(6) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さを確保する。
2 前条第2項第1号の便房は、次に定める構造とするものとする。
(1) 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段は設けない。
(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するものであることを表示する案内標識を設ける。
(3) 腰掛便座及び手すりを設ける。
(4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設ける。
(案内標識)
第27条 交差点、駅前広場その他の移動の方向を示す必要がある箇所には、高齢者、障害者等が見やすい位置に、高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁施設、福祉施設その他の施設及びその他の移動等円滑化のために必要な施設の案内標識を設けるものとする。
2 前項の案内標識には、点字、音声その他の方法により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。
(視覚障害者誘導用ブロック)
第28条 歩道等、立体横断施設の通路、乗合自動車停留所及び自動車駐車場の通路には、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、視覚障害者誘導用ブロックを敷設するものとする。
2 視覚障害者誘導用ブロックの色は、黄色その他の周囲の路面との輝度比が大きいこと等により当該ブロック部分を容易に識別できる色とするものとする。
3 視覚障害者誘導用ブロックには、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、音声により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。
(休憩施設)
第29条 歩道等には、適当な間隔でベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、これらの機能を代替するための施設が既に存する場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(照明施設)
第30条 歩道等及び立体横断施設には、照明施設を連続して設けるものとする。ただし、夜間における当該歩道等及び立体横断施設の路面の照度が十分に確保される場合においては、この限りでない。
2 乗合自動車停留所及び自動車駐車場には、高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、照明施設を設けるものとする。ただし、夜間における当該乗合自動車停留所及び自動車駐車場の路面の照度が十分に確保される場合においては、この限りでない。
(防雪施設)
第31条 歩道等及び立体横断施設において、積雪又は凍結により、高齢者、障害者等の安全かつ円滑な通行に著しく支障を及ぼすおそれのある箇所には、融雪施設、流雪溝又は雪覆工を設けるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
4 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないため、第8条の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、当分の間、この規定による基準によらないことができる。