○余市町の都市公園及び公園施設の設置に関する基準を定める条例
平成25年3月4日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第3条第1項及び第4条第1項の規定に基づき、町が設置する都市公園及び公園施設の設置に関する基準について定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法第2条の例による。
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第4条 町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、町の市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
(都市公園の配置及び規模の基準)
第5条 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防災、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。
(4) 主として、町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び町の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設の設置基準)
第6条 法第4条第1項本文に規定する条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第8条第1項に規定する条例で定める一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50とする。
(公園施設の建築面積の基準の特例が認められる特別の場合等)
第7条 法第4条第1項ただし書に規定する条例で定める特別の場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 令第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫その他規則で定める災害応急対策に必要な施設である建築物(次号に掲げる建築物を除く。)を設ける場合
ア 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして規則で定める建築物
イ 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物
ウ 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物
(3) 仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前2号に規定する建築物を除く。)を設ける場合
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。