○余市町障害福祉サービス・地域相談支援・障害児通所支援の支給量等に関する規則

平成24年3月30日

規則第21号

(目的)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)第22条第7項及び第51条の7第7項並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第21条の5の7第7項の規定による障害福祉サービス・地域相談支援・障害児通所支援の支給量又は給付量(以下「支給量等」という。)については、この規則の定めるところによる。

(支給量等の基準)

第2条 支給量等の基準は、次に掲げる別表のとおりとする。

(1) 障害福祉サービスに係る介護給付費 別表1

(2) 障害福祉サービスに係る訓練等給付費 別表2

(3) 地域相談支援に係る地域相談支援給付費 別表3

(4) 障害児通所支援に係る障害児通所給付費 別表4

(支給量等の算定)

第3条 町長は、障害者又は障害児の保護者等(以下「障害者等」という。)からサービス利用意向の聴取を行うとともに、支援法第51条の7第4項及び第5項に規定するサービス等利用計画案並びに児福法第21条の5の7第4項及び第5項に規定する障害児支援利用計画案を勘案して、月当たりの支給量等を算定し、又は月当たりの支給量等を単位数に換算する(以下これらを「算定量」という。)ものとする。

(介護給付費の支給量の決定)

第4条 町長は、障害福祉サービスに係る介護給付費の支給量の決定に当たって、算定量が別表1に定める基本基準量又は減算対象者基本基準量(以下「基本基準量等」という。)以内の場合は、当該算定量を支給量として決定するものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、算定量が基本基準量等を超え、別表1の加算基準量又は減算対象者加算基準量(以下「加算基準量等」という。)以内の場合は、当該算定量を支給量として決定するものとする。

(1) 住居内において、車いすによる移動が不可能であり、常に他の者に抱えられての移動が必要な者(車いす利用者に限る。)

(2) 自宅に浴室がなく、訪問入浴サービス等が利用できない住環境にあり、入浴に非常に労を要する者

(3) 長期間の入所又は入院状態から退所又は退院するに当たり、一時的に多くの支給量が必要な者

(4) 単身世帯又は介護者がいない世帯(前号に該当する者は除く。)

(5) 体重・体格・麻痺等の状況から移乗等の際、介護者1人での対応が困難な者

(6) 同居世帯に他の要介護者がいる世帯

(7) 医療的な介護(単なる服薬管理は含まない。)が必要な者

(8) 体温調節、体位変換等のため、夜間の介護が必要な者

(9) 家族の急病その他やむを得ず施設入所が必要な場合、療育の必要性が高い場合その他基本基準量では著しい不都合が生じる場合

(訓練等給付費の支給量の決定)

第5条 町長は、障害福祉サービスに係る訓練等給付費の支給量の決定に当たって、算定量が別表2の標準支給量以内の場合は、当該算定量を支給量として決定するものとする。

2 町長は、算定量が標準支給量を超え別表2の加算支給量以内の場合は、当該算定量を支給量として決定するものとする。

(地域相談支援給付費の給付量の決定)

第6条 町長は、地域相談支援給付費の給付量は、別表3により決定するものとする。

(障害児通所給付費の支給量の決定)

第7条 町長は、障害児通所給付費の支給量の決定に当たって、算定量が別表4の標準支給量以内の場合は、当該算定量を支給量として決定するものとする。

2 町長は、算定量が標準支給量を超え別表4の加算支給量以内の場合は、当該算定量を支給量として決定するものとする。

(加算基準量等を超える支給量の決定)

第8条 町長は、障害福祉サービスに係る介護給付費の算定量が加算基準量等を超える場合で、加算基準量等を超える支給量の決定が必要と認めるときは、第4条の規定にかかわらず、支援法第15条に基づき設置する北後志地区障害支援区分認定審査会の意見を聴いて、加算基準量等を超えて支給量を決定することができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月2日規則第4号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第4号―2)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第18―2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表1(第2条・第4条関係)

介護給付費支給基準

サービスの種類

支給量の単位

障害支援区分

(児童区分)

基本基準量

加算基準量

減算対象者基本基準量

減算対象者加算基準量

介護保険対象者

日中活動系サービス利用者

介護保険対象者

日中活動系サービス利用者

居宅介護

(身体介護中心)

時間/月

1

16時間

6,410単位

19時間

7,692単位


16時間


19時間

2

18時間

7,270単位

22時間

8,724単位


18時間


22時間

3

23時間

9,190単位

27.5時間

11,028単位


23時間


27.5時間

4

35.5時間

14,320単位

42.5時間

17,184単位


35.5時間


42.5時間

5

52時間

20,980単位

62.5時間

25,176単位


52時間


62.5時間

6

71.5時間

28,800単位

85.5時間

34,560単位


71.5時間


85.5時間

障害児

33時間

13,270単位

39.5時間

15,924単位


33時間


39.5時間

居宅介護

(家事援助中心)

時間/月

1

16時間

3,100単位

19時間

3,720単位


16時間


19時間

2

20.5時間

4,010単位

24.5時間

4,812単位


20.5時間


24.5時間

3

30時間

5,890単位

36時間

7,068単位


30時間


36時間

4

56.5時間

11,070単位

67.5時間

13,284単位


56.5時間


67.5時間

5

90時間

17,730単位

108時間

21,276単位


90時間


108時間

6

129.5時間

25,500単位

155.5時間

30,600単位


129.5時間


155.5時間

障害児

50.5時間

9,950単位

61時間

11,940単位


50.5時間


61時間

居宅介護

(通院等乗降介助)

回/月

1

31回

3,100単位

37回

3,720単位


31回


37回

2

40回

4,010単位

48回

4,812単位


40回


48回

3

58回

5,890単位

70回

7,068単位


58回


70回

4

109回

11,070単位

131回

13,284単位


109回


131回

5

174回

17,730単位

209回

21,276単位


174回


209回

6

250回

25,500単位

300回

30,600単位


250回


300回

障害児

98回

9,950単位

118回

11,940単位


98回


118回

重度訪問介護

時間/月

4

157時間

188.5時間

79.5時間


95.5時間


5

196.5時間

236時間

83時間


100時間


6

337時間

404.5時間

124.5時間


149.5時間


6

403時間

484時間

247時間


296.5時間


同行援護

時間/月


46時間

55.5時間


46時間


55.5時間

行動援護

時間/月

3

36時間

43.5時間





4

48.5時間

58.5時間





5

64.5時間

77.5時間





6

84時間

101時間





障害児

46時間

55.5時間





重度障害者等包括支援

単位/月

6

96,480単位

115,776単位

67,680単位


81,216単位


療養介護

日/月

5及び6

当該月の日数






生活介護

日/月

2~6

当該月の日数から8日を控除した日数

当該月の日数





短期入所

日/月

1~6

(1)(3)

10日

町長が認めた日数





施設入所支援

日/月

3~6

当該月の日数






(備考)

1.居宅介護のサービスのうち2種類以上を併用する場合は、当該サービスのうちいずれか大きい方の単位数で比較する。

2.身体介護を伴う通院介助については、障害支援区分2以上の者を対象とする。

3.介護保険対象者とは、介護保険法による介護保険サービス又は介護予防サービスを受けている者をいう。

4.日中活動系サービス利用者とは、支援法第28条に掲げる生活介護、療養介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援のいずれかのサービスを受けている者をいう。

5.障害支援区分6の者が重度訪問介護サービスを利用する場合、重度障害者等包括支援の対象者の要件に該当する者についてのみ下段の基準量を適用する。

別表2(第2条・第5条関係)

訓練等給付費支給基準

サービスの種類

支給量の単位

支給量

標準支給量

加算支給量

自立訓練

(機能訓練)

日/月

当該月の日数から8日を控除した日数

当該月の日数

自立訓練

(生活訓練)

日/月

当該月の日数から8日を控除した日数

当該月の日数

宿泊型自立訓練

日/月

当該月の日数


就労移行支援

日/月

当該月の日数から8日を控除した日数

当該月の日数

就労継続支援(A型)

日/月

当該月の日数から8日を控除した日数

当該月の日数

就労継続支援(B型)

日/月

当該月の日数から8日を控除した日数

当該月の日数

就労定着支援

日/月

当該月の日数から8日を控除した日数

当該月の日数

自立生活援助

日/月

当該月の日数


共同生活援助

日/月

当該月の日数


別表3(第2条・第6条関係)

地域相談支援給付費給付基準

サービスの種類

給付量の単位

給付量

地域移行支援

日/月

当該月の日数

地域定着支援

日/月

当該月の日数

別表4(第2条・第7条関係)

障害児通所給付費支給基準

サービスの種類

支給量の単位

支給量

標準支給量

加算支給量

児童発達支援

日/月

10日

町長が認めた日数

放課後等デイサービス

日/月

当該月の日数から8日を控除した日数

町長が認めた日数

居宅訪問型児童発達支援

日/月

10日

町長が認めた日数

保育所等訪問支援

日/月

10日

町長が認めた日数

余市町障害福祉サービス・地域相談支援・障害児通所支援の支給量等に関する規則

平成24年3月30日 規則第21号

(令和6年4月1日施行)