○余市町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年3月30日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「支援法施行規則」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「児福法施行規則」という。)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 支援法第51条の20及び児福法第24条の28の規定による申請は、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定申請書(第1号様式)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請の内容を審査し、指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者(以下「指定特定相談支援事業者等」という。)の指定をしたときは、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定通知書(第2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定を受けた指定特定相談支援事業者等は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 支援法第51条の25第3項及び第4項並びに児福法第24条の32の規定による届出は、支援法施行規則第34条の60及び児福法施行規則第25条の26の7に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(第3号様式)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(第4号様式)により行うものとする。

(公示)

第4条 町長は、支援法第51条の30及び児福法第24条の37の規定に基づき次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 指定特定相談支援事業者等の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 特定相談支援事業を行う事業所、障害児相談支援事業を行う事業所の名称及び所在地

(3) 指定、事業の廃止又は指定の取消しの年月日

(4) 事業の種類

(5) 事業の主たる対象者

(6) 事業所番号

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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余市町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年3月30日 規則第20号

(平成25年4月1日施行)