○余市町災害対策本部条例

昭和37年12月28日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、余市町災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、所属の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。

(班)

第3条 本部長は必要と認めるときは、本部に班を置くことができる。

2 班に属するべき本部員は、本部長が指名する。

3 班に班長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 班長は班の事務を掌理する。

(現地災害対策本部)

第4条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもって充てる。

2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。

(雑則)

第5条 前各条に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月26日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

余市町災害対策本部条例

昭和37年12月28日 条例第36号

(平成24年9月28日施行)

体系情報
第12類 災/第1章
沿革情報
昭和37年12月28日 条例第36号
平成9年3月26日 条例第5号
平成24年9月28日 条例第17号