○余市町白岩町飲料水供給施設設置条例
昭和51年6月23日
条例第20号
(設置)
第1条 生活用水、その他の浄水を白岩町住民に供給するため、余市町白岩町飲料水供給施設(以下「施設」という。)を設置する。
(施設)
第2条 施設の名称及び位置は別表のとおりとする。
第3条から第10条まで 削除
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年8月24日条例第23号)
別表(第2条関係)
施設の名称
住所
取水施設
余市町白岩町
貯水施設
同上
導水施設
浄水施設
配水施設
昭和51年6月23日 条例第20号
(平成18年8月24日施行)