○余市町白岩町飲料水供給施設設置条例

昭和51年6月23日

条例第20号

(設置)

第1条 生活用水、その他の浄水を白岩町住民に供給するため、余市町白岩町飲料水供給施設(以下「施設」という。)を設置する。

(施設)

第2条 施設の名称及び位置は別表のとおりとする。

第3条から第10条まで 削除

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年8月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

施設の名称

住所

取水施設

余市町白岩町

貯水施設

同上

導水施設

同上

浄水施設

同上

配水施設

同上

余市町白岩町飲料水供給施設設置条例

昭和51年6月23日 条例第20号

(平成18年8月24日施行)

体系情報
第11類 公営企業
沿革情報
昭和51年6月23日 条例第20号
平成18年8月24日 条例第23号