○余市町建設水道部水道課企業出納員事務委任規程

昭和42年4月1日

企業規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、余市町建設水道部水道課企業出納員に対する事務委任について定めることを目的とする。

(目的)

第2条 管理者は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第28条第2項の規定に基づき、次に掲げる業務を企業出納員に委任する。

(1) 管理者名の預金から支払のため、小切手を振り出すこと。

(2) 取引同一銀行内で預金種目を組み替えること。

(3) 取引銀行間で預金を組み替えること。

(4) 借入金、料金その他収納金を受領し取引銀行へ管理者名をもって預金すること。

(5) 30万円以内の手持現金の保管に関すること。

(6) 投資有価証券の保管及び利息の受入に関すること。

(7) 保管有価証券の受入れ及び返還に関すること。

(8) 貯蔵品その他物品の受入れ及び払出しに関すること。

(9) 諸預り金の保管及び返還に関すること。

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(平成14年6月18日企業規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

余市町建設水道部水道課企業出納員事務委任規程

昭和42年4月1日 企業規程第7号

(平成14年6月18日施行)

体系情報
第11類 公営企業
沿革情報
昭和42年4月1日 企業規程第7号
平成14年6月18日 企業規程第5号