○余市町建設水道部水道課事務決裁規程

平成4年8月1日

企業規程第4号

(目的)

第1条 余市町建設水道部において、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条に定める業務に関する事務の決裁については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(専決事項)

第2条 余市町公営企業管理者は、その担任する事務のうち、次に掲げる事務を部長並びに課長に専決させるものとする。

部長専決事項

(1) 課長の7日以内の有給休暇の承認並びに部長以下の道内旅行及び町内旅行命令。

(2) 一件の金額1,000万円未満の収入調定。

(3) 一件の金額1,000万円以上の収入の収納。

(4) 一件の金額100万円以上500万円未満の支出負担行為の承認及び支出命令(交際費は除く。)

(5) 予備費の充用。

(6) 一件の金額100万円以上の予算の流用。

(7) 一件の金額500万円未満の物品購入契約、委託契約、工事請負契約の締結。

(8) 一件の金額100万円未満の資産の取得、交換及び処分。

(9) 給水装置設置工事に係る工事費等の納入に関すること。

(10) 給水装置の変更、移設等に関すること。

(11) 給水装置の切離しに関すること。

課長専決事項

(1) 一件の金額1,000万円未満の収入の収納。

(2) 人件費、賃金及び電気料金の支出負担行為の承認及び支出命令。

(3) 一件の金額100万円未満の支出負担行為の承認及び支出命令(交際費は除く。)

(4) 一件の金額100万円未満の予算の流用。

(5) 一件の金額100万円未満の消耗品、工具器具及び備品及び棚卸し資産(以下「物品」という。)の調達及び施設等の維持管理に要する経費に係る契約。

(6) 一件の金額100万円未満の物品の処分。

(7) 過誤納金の還付命令。

(8) 過誤払金の回収。

(9) 主幹等以下の道内一日旅行及び町内旅行命令。

(10) 職員の7日以内の有給休暇、5日以内の欠勤等の服務上の願い及び届け。

(11) 臨時使用に係る概算料金の前納免除に関すること。

(12) 給水装置の新設、改造工事に関すること。

(13) 給水の申込、中止、変更等に関すること。

(14) 消火栓の使用に関すること。

(15) 給水装置並びに水質の検査に関すること。

(16) 水道使用水量及び用途の認定。

(17) 水道メーターに関すること。

第3条 前条に規定するもののほか、特に定めのない事項については、余市町事務決裁規程(昭和49年余市町規程第2号)の各部長共通事項並びに各課長共通事項の規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年12月30日企業規程第1号)

この規程は、平成21年1月1日から施行する。

余市町建設水道部水道課事務決裁規程

平成4年8月1日 企業規程第4号

(平成21年1月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業
沿革情報
平成4年8月1日 企業規程第4号
平成20年12月30日 企業規程第1号